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成年後見人

受取について 老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があります。                                               

受給権

企業型では、少なくとも3年以上勤続すれば、個人勘定の積立残高について全額給付を受ける権利が得られます。(3年未満の場合、規約によって事業主に返還されることもあります。)
一方、個人型の場合は、期間に関係なく1回でも掛金を拠出していれば、その時点で積立残高の全額について給付の権利が得られます。

 

給付事由

給付金には老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があります。老齢給付金は、原則60歳から受給が可能で遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。加入期間が短い人の場合は、下表のように段階的に受給開始年齢が引き上げられるしくみになっています。また、高度障害になった場合には障害給付金が、加入者が死亡した場合は死亡一時金が受けとれます。
老齢給付金と障害給付金は年金給付が原則ですが、規約に規定があれば一時金として、あるいは一時金と年金を併用して受け取ることもできます。年金受け取りの場合は5年以上、20年以下の期間を指定して分割して受け取ります。
さらに、加入年数3年以下の人あるいは資産が少ない人が公務員に転職するなど確定拠出年金制度へ加入できなくなった場合には、脱退一時金として払い戻すことが可能です。
 
 
 確定拠出年金制度の給付の種類
 
給付の種類支給要件受取人
老齢給付金一定期間以上加入し、受給開始年齢に到達した場合本人
障害給付金高度障害になった場合本人
死亡一時金加入者が死亡した場合遺族
 
 

確定拠出年金制度の受取開始年齢