特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| 業務基準規程 |
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| 前文 |
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この業務基準規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「協会」という)が一般会員、資格認定会員及び法人賛助会員(以下「会員」という)に対し、行動規範を提供するために採択されたものである。業務基準規程は、すでに制定されている「会員倫理規程」(以下「倫理規程」という)にもとづいて、ファイナンシャル・プランナーとしての具体的な行動・業務に関して規定している。 この業務基準規程が順守されるためには、各会員が専門家としての立場を自覚し、同種他業界や世論への配慮をするとともに、業務基準規程を十分に理解する必要がある。さらに、倫理規程及び業務基準規程を守らない会員に対しては、協会による懲戒手続が必要不可欠となる。 協会は、すべての会員が倫理規程及び業務基準規程を順守することによって、会員各人、ひいてはFP業務に対する社会的信頼を獲得できると確信し、ここに業務基準規程の成立を宣明する。 |
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| 第 1 章 顧客との関係における規律 |
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| (契約の際の確認事項) |
| 第 1条 |  | 会員は、顧客と契約するに当たっては、以下の事項について確認しなければならない。 |
1 | | 提供しようとする業務の内容 |
2 | | 自己が必要かつ十分な業務を提供でき、かかる業務に関する他の専門家を関与させる能力があること |
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| (資産・資金の管理) |
| 第 2 条 | | 会員は、法令により管理が認められていない場合を除き、顧客の資産・資金(以下「資産等」という)について、以下の責任を負う。 |
| 1 | | 会員は、顧客から与えられた権限の範囲内に限り、顧客の資産等の管理を行う。 |
| 2 | | 会員は、自己が管理する顧客のすべての資産等について、他の資産等と区別したうえ完全な記録を付けなければならない。 |
| 3 | | 会員は、顧客の資産等の管理について顧客から要求がある場合は、完全な報告をしなければならない。 |
| 4 | | 会員は、顧客の資産等を、自己又は自己の事務所の資産等と混合してはならない。ただし、複数顧客の資産等の混合が、法令上の要件に適合し、各顧客ごとの資産等について正確な記録がなされている場合はその限りではない。 |
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| (必要的情報開示事項) |
| 第 3 条 | | 会員は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項を書面を以て明確に顧客に開示しなければならない。 |
| 1 | | 会員の有する保有資格その他それに関連する重要な情報。 |
| 2 | | 会員が代理人として行動する場合はその権限の範囲。 |
| 3 | | 法律で開示が求められている事項。(当該法律が求めている方法で開示すること) |
| 4 | | 会員が、フィーオンリーの開業者であるか、コミッションその他の経済的利益を得ているか否か。 |
| 5 | | 報酬に関する事項 |
| (1) | 報酬が公正かつ妥当な見積額である旨明示したうえ、報酬の内容などの重要な事項を合理的な範囲で可及的詳細に | | (2) | 顧客をより専門的な会員その他専門家に紹介することに関して手数料を受領する場合にはその旨 | | (3) | 報酬がフィーだけか、コミッションだけか、双方であるか |
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| (任意的情報開示事項) |
| 第4条 | | 会員は、専門家としての業務を提供するに際して、以下の事項を顧客に開示することが望ましい。 |
| 1 | | 顧客の仕事をするに当たってのプランニングの基本的な方向性。 |
| 2 | | 会員の学歴、職業経歴等当該会員の個人的資質証明事項。 |
| 3 | | 他の会員その他提携先専門家。 |
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| (利益相反事項等) |
| 第5条 | | 顧客と利益相反が生じる場合、会員は、顧客のために業務を提供してはならない。利益相反事項が顧客との取引開始後業務完了前に発生した場合は、会員は、直ちに当該事項を顧客その他関係者に開示し、当該事項については辞任しなければならない。 |
| 2 | | 会員は、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務については、顧客のために業務を提供してはならない。 |
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| (原本の返還) |
| 第6条 | | 会員は、依頼された案件が終了したとき、あるいは継続中であっても顧客から要求されたときは、顧客の記録の原本を適時に返還しなければならない。 |
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| 第 2 章 他の会員その他共同経営者との関係における規律 |
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| (他の会員等との関係) |
| 第7条 | | 会員は、公正な業務上の提携又は競争を通じて、他の会員その他関連する専門家に対して敬意を表さなければならない。ただし、他の会員等との友好関係を理由に、この業務基準規程の実施が妨げられてはならない。 |
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| (雇用形態と業務規準規程) |
| 第8条 | | 会員は、同人が雇用者であるか被雇用者であるか、又は法人営業、共同経営若しくは個人経営かにかかわらず、秘密保持や情報開示等、業務を提供するに当たってはこの業務基準規程と同一基準に服する。 |
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| (雇用者の業務) |
| 第9条 | | 雇用者である会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務を行うに当たり、部下を適切に監督し、倫理規程に反する部下の行為を容認してはならない。 |
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| (被雇用者の業務) |
| 第10条 | | 被雇用者である会員は、雇用主の正当な業務目的に対応して、献身的かつ本規程に従って誠実に職務上の業務を遂行しなければならない。 |
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| (雇用主との利益相反等) |
| 第11条 | | 会員は、雇用主に対する業務を十分に全うすることができなくなる恐れのある第三者との関係がある場合には、雇用主に通知しなければならない。 |
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| (資格の変更) |
| 第12条 | | 会員は、協会の資格に変更があった場合は、雇用主及び顧客に対し、適時に通知しなければならない。ただし、契約上除外されている場合はその限りでない。 |
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| (共同経営者に対する開示等) |
| 第13条 | | 会員は、ファイナンシャル・プランニング事務所の共同経営者として参加するに当たっては、当事者の信用、能力、経験、資格及び法的身分並びに財務的安定性に関する重要な情報を相互に開示しなければならない。 |
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| (共同経営からの脱退) |
| 第14条 | | ファイナンシャル・プランニング事務所の共同経営者であった会員がその事務所を脱退する場合は、営業上の権益は公平な方法で分担しなければならない。ただし、脱退に対する契約が存在する場合は、その規定に従う。 |
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| (雇用主等からの報酬以外の利益) |
| 第15条 | | 会員が、雇用主又は共同経営者から報酬その他の利益供与(以下「報酬等」という)を受けている場合に、顧客から特別に報酬等を受けるときは、雇用主又は共同経営者に報告しなければならない。ただし、報酬等に対する契約が存在する場合はその規定に従う。 |
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| (共同経営者等の違法行為) |
| 第16条 | | 会員は、自己の属する団体において違法行為その他倫理規程に違反する行為(以下「違法行為等」という)を知り、又は違反すると疑うべき相当な理由を知ったときは、雇用主、直接の上司又は共同経営者に対しその証拠を適時に提出しなければならない。自己の属する団体において違法行為等が行われているが適切な改善手段が取られていないと信ずる会員は、適時に協会又は適切な規制機関に報告しなければならない。 |
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| (倫理規程及び業務基準規程の濫用) |
| 第17条 | | 会員は、他の会員を困惑させる目的で、懲戒規程における手続を開始し、協会や当局に情報を報告し、若しくはその他の方法でこの倫理規程及び業務基準規程を利用し、又はこのような行為をなすと脅かしてはならない。 |
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| 第 3 章 他の専門分野との関係における規律 |
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| (資格・認可) |
| 第18条 | | 会員は、資格・認可が必要な分野については、法の定める資格・認可を得ることなく当該業務を行ってはならない。 |
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| (非専門分野) |
| 第19条 | | 会員は、自分が能力を有しない分野についてアドバイスしてはならず、専門家として有能でない分野については資格のある人の助言を求め、又はそのような人に顧客を差し向けなければならない。 |
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| (違反通知) |
| 第20条 | | 会員は、他の会員が、他の専門家の属する団体の法令又は倫理に関する規定に違反する行為を行ったことを知ったときには、倫理規程により秘密を守ることを要求されている場合を除き、直ちに当該所属団体又は規制機関に通知しなければならない。 |
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| 第 4 章 協会、官公庁等との関係における規律 |
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| (順守事項) |
| 第21条 | | 会員は、職業上の活動を為す場合は、この規程のほか、法令、定款、倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を順守して業務を提供しなければならない。 |
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| (違反通知) |
第22条 | | 会員は、他の会員又は他の専門家等によってなされた倫理規程及び業務基準規程に違反する行為を知ったときは、倫理規程及び業務基準規程により秘密を守ることを要求されている場合を除き、直ちに協会又は規制機関に通知しなければならない。 |
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| 第 5 章 その他 |
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| (規程の準用) |
| 第23条 | | この規程は、役職員に準用する。 |
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| 附 則 |
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| 改定附則 |
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| 1. | | |