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民間の「介護保険」と公的介護保険とはどう違うのですか?
 
「公的介護保険」は、調査や医師の意見書を元に要介護度を認定、日常生活に支援が必要な「要支援」や、寝たきりや認知症などで常に介護を要する「要介護1~5」に該当すると、レベルに応じた金額を上限に、1割の自己負担で各種介護サービスが受けられる仕組み。平成12年4月から施行されました。保険料は40歳以上が支払いますが、40~64歳の人は若年性認知症など特定の病気だけが給付対象で、交通事故や病気で寝たきりになった場合の介護費用は対象外です。
生保・損保にも介護保障商品があります。生保は、単体の「介護保険」、別の保険に付ける「介護特約」、加入していた終身保険や個人年金を介護保障に変更する「移行型」など。いずれも、寝たきりや認知症など要介護状態になったときに一時金か年金、あるいは両方が支払われます。給付対象は各保険会社により違いますが公的介護保険での「要介護度」のどのどれに該当するかを基準としているといわれます。損保のほうには単体の「介護費用保険」があり、所定の重度の要介護状態になると当初契約した介護費用が受け取れます。