企業型を採用した企業の従業員のうち60歳未満の従業員が加入者となります。ただし、全体として公平な取扱いを行っていると認められる場合には、新規採用者のみを対象とするなど、従業員の一部だけを加入対象者とすることができます。
60歳未満の自営業者や既存の企業年金に加入していない企業の従業員が対象になっています。一方、公務員や企業の従業員の配偶者(家事専業者など)である第3号被保険者は対象外となっています。