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Q1. 繰上げ返済の時期は早いほど得ですか?                                                                                  

A.

住宅ローンの返済は借入れ当初は返済額のほとんどが利息に充当されてしまいます。従って、早い時期に繰上げ返済を実行すれば、繰上げ返済元本に対応する利息額が多い為に効果が大きくなるのです。

たとえば。。

期間短縮型の繰上げ返済では、利息軽減効果だけでなく、短縮期間効果も高くなります。

以下に返済時期による繰上げ効果の差を示します。

 

 

返済タイプ繰上げ返済時期軽減利息額短縮回数
元利均等型5年後
15年後
¥1,074,563-
¥545,551-
16回
12回
元金均等型5年後
15年後
¥736,669-
¥436,421-
12回
12回

 

*上記は借入金額3,000万円 返済期間30年 金利3.0%で借入れしたと仮定して、5年後または、15年後に100万円を繰上げ返済した場合の概算です。

Q2. 繰上げ返済、期間短縮型と返済額軽減型、効果の違いは?                                                                         

A.

繰上げ返済には、期間短縮型と返済額軽減型の2種類がありますが、利息軽減効果は期間短縮型が有利となっています。では、実際にどれだけ変わるのかケースで確認します。

 

たとえば。。。

 

 

上記のように、返済方法の選択の違いで効果には差がでてきます。

月々の返済額を軽減したい事情がある場合には軽減型を選択することになるでしょうが、金利上昇や長期のローン負担軽減に目的とするのでしたらでしたら、期間短縮型の方が繰上げ効果が高いと言えます。また、まとまった繰上げ返済のために毎月貯金をするより、毎月少しづつ増額して返済する方がお得なケースがあるので、検討しましょう。(計算は概算で計算しています。)

Q3. 毎年少しづつ繰上げ返済するのと、貯めてから一気に繰上げ返済するのは、どちらがお得ですか?            

A.

金利の状況やローンの返済タイプ、金利タイプ(固定か?変動か?)によって異なりますが、一般的には少しずつ繰上げ返済をした方が高い効果があると言えます。ただし、手数料がかかる場合には、頻繁に繰上げ返済しても経費がかさんで効果は薄れてしまいます。手数料体系を確認した上で、返済金額や返済時期を決めましょう。

たとえば。。

実例を確認してみましょう。

借入金額 3000万円 金利3.2% 35年間のケース

 

繰上げ返済なし

2年ごとに100万円

計500万円繰り上げ

10年後に500万円

繰上げ返済

短縮期間  7年10ヶ月 6年11ヶ月 
返済総額 49,880,721円43,704,782円  44,943,595円
軽減効果  6,175,939円4,937,127円 

 

 

上記の表に示したように元利金等返済では、借入れ当初の返済は利息部分がほとんどです。えすから早期に返済することで繰上げ効果が大きくなります。繰上げ返済に手数料がかからないのであれば、毎月少額の繰上げ返済をすればさらにメリットるでしょう。また、ローンの種類たとえば、変動金利型や2~3年の固定期間選択金利型ローンの場合は、金利変更時に合わせて繰上げ返済をすることをお勧めします。なぜなら、変更後の金利は繰り上げ返済後の減額された元本に対してかかるからです。

例えば10年固定の低金利でローンを組み、金利の上昇がある程度予想される場合には、繰上げ返済はその金利変更のタイミングまで待って、繰上げ返済を十欧するというのもひとつの選択肢です。

Q4. 繰上げ返済と資産運用の損益分岐点は?                                            

A.

繰上げ返済は得だと言われます。では、例えば100万円の繰上げ返済とその100万円を元に資産運用をする場合とではどどちらが得なのでしょうか?

繰上げ返済を実行すれば、本来支払うべき利息を支払わずに済みます。また、期間短縮型の返済を選択した場合には、その効果を実感できるのはローンを完済時と言えます。つまり、繰上げ返済で軽減できる利息以上の収益を確保できるのであれば資産運用をした方が得ということになります。

 

 

*上記の例はあくまで一例であり、概算で試算しています。

 

繰上げ返済を実行するということは、貯蓄も減るということになります。返済を行った事で家計が厳しくなってしまっては本末転倒です。十分なシュミレーションをしたうえで実行してください。

Q5. 夫婦共働きです。夫単独名義の場合、私(妻)の退職金を繰上げ返済に充てるとどうなるのですか?            

A.

住宅ローンも登記も夫単独名義でしていた場合、妻の貯金や退職金を贈与の非課税枠を超えて繰上げ返済に使用すると、贈与税とみなされるので、妻の持分を登記するなど何らかの工夫をする必要があります。

 

 

たとえば。。

 

 

このケースで贈与税がかからない方法としては、以下に示すとおりです。

  1. 妻は住宅ローン返済負担を負っていないため、夫の負債を返済した場合には贈与とみなされます。ただし、一人に対する贈与は年間110万円までは非課税となっていますので、毎年110万円ずつ贈与した上で毎年繰上げ返済することは可能です。
  2. 夫単独名義から妻との共有名義に変更します。繰り上げ返済する700万円に相当する物件時価分について妻へ持分登記変更をすることができます。ただし、登記費用や登記にかかる手間がかかります。また、夫のローンの肩代わりとなるので、税務署や借入れ金融機関へ事前に確認しましょう。

繰り上げ返済によって手元資金が目減りすることをお忘れなく。                                
 
手元資金がないところに、教育資金や車の買い替え、自宅の修繕など必要に迫られれば、別途これらのローンを組む必要が生じてきます。


いずれも住宅ローンより金利は高い。
低利の住宅ローンの返済を焦るあまり、高い金利のローンを借りることになっては本末転倒。
また、これらのローン(リフォームローン、教育ローン、カーローン等々)には団体信用生命保険が付かないので不測の事態になれば遺族の負担にもなってしまいます。

右肩上がりの経済成長時代であれば、完済期間2〇年前後というのも可能でしょう。しかし現代は皆様が認識されている通りの先行き不透明字時代です。

これからは今までとは違い、用意周到な返済プランも含めたライフプランが必要不可欠な時代となったわけです。