既存の企業年金に加入している従業員は
厚生年金基金や適格退職年金など、既存の企業年金に加入している従業員には、年額27万6,000円(月額2万3,000円)を限度として企業が拠出できます。
他の企業年金に加入していない従業員は
厚生年金だけで他の企業年金に加入していない従業員の場合、年額55万2,000円(月額4万6,000 円)を限度として企業が拠出できます。
個人型
既存の企業年金に加入していない企業の従業員の場合は、年額21万6,000円(月額で1万8,000円)を限度として拠出できます。この場合、企業型と個人型の双方に加入することはできません。また、自営業者など国民年金の第1号被保険者の場合は、年額81万6,000円(月額6万8,000円)を限度として拠出できます。ただし、国民年金基金の加入者は、この年額81万6,000円から国民年金基金または国民年金の付加保険料をマイナスした額が限度となります。
| 国民年金の保険料を滞納した月は確定拠出年金に掛金を拠出することができません。 |