年金分割の対象
現在のところ、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金です。
合意分割
平成19年4月から開始された年金分割のことです。婚姻期間に対応する厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても妻(夫)が再婚しても支給されます。年金の分与については、夫婦のことなので、基本的には双方の話し合いで取り決めます。合意に至れば、離婚協議書を公正証書にして社会保険事務所に所定の届出をします。話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。
3号分割
夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間のうち、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象であり、按分割合は2分の1と決まっています。ただし、平成20年4月以前に結婚されている方は、結婚から平成20年4月までの厚生年金分割として1が適用されます。