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協議離婚

離婚の9割がこのケースです。離婚に至る理由や原因は問わず二人で話し合って、合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費、子供との面接交渉の取り決めのないままの離婚が出来てしまいます。この、協議離婚に関しての不利益を被らないために強制力のある「公正証書」を作成しておくと安心です。
※2008.4までの期間の年金分割は公正証書が必要です。費用は概ね3~4万円程度です。

当事者同士で話し合いがつかない場合は、調停離婚へ

家庭裁判所に離婚調停(相手の住所地の家庭裁判所)を申し立てます。調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば離婚調停は成立し、離婚届と調停調査の謄本を市町村役場の戸籍が係りに提出します。
調停委員が双方の話の仲介をしてくれます。また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。

それでも話のつかない場合は、審判離婚、裁判離婚となりますが、あまりないケースなので省略します。