
手当と就労支援
| 役所も以前よりは親切になりましたが、それでもこちらから「教えてください」と言わなければ「これこれこういう制度がありますよ」とはいかない。まずこちらから「母子家庭が利用できる制度を教えてください」と尋ねてみましょう。 |
国の手当て
金銭的なことでは、児童扶養手当、自治体独自の手当てがあります。母子家庭に限定されたことではありませんが、児童手当、就学援助があります。
児童扶養手当
「父と生計を同じくしない子供を育成する家庭の自立と安定に寄与するため」支給されます。
市区町村の窓口に申請します。額は物価スライドの影響で改定されますので年によって若干異なります。「子供を育てるのに足りない費用を支給することが法律で決められている」のですからしっかり請求しましょう。支給額が少ないかといって申請されない方もいらっしゃるようですが、医療費などの減免等にリンクしているので、万一の時には頼もしい助っ人になります。
また離婚していなくても別居中でも「遺棄」という区分(夫の暴力、アルコール中毒、借金等)で手当てが受けられることがあります。もちろん非婚の母も受給できますが、事実婚をはっきりさせるために、ある程度のことは話さざるを得ないので、これまでの経緯を話せるように整理をしておきましょう。本来は母子家庭であるかどうかが問題なのであって、そのようなプライバシーに立ち入っていいのかな?とは思いますがね。
*2002年「改正」児童福祉手当法に基づき、5年間受給し、子供が8歳以上の場合は、半額減額されます。ただし、就労証明などの書類を提出すれば、減額対象からはずれます。これは、2003年4月1日時点ですでに手当てを受給していた人等が対象になります。
就労支援
2002年に母子及び寡婦福祉法等が改正され、就業・自立に向けた総合的支援の取り組みが重要視されるようになりました。
具体的には、雇用保険の教育訓練給付の資格がなく、指定の講座を受講した母子家庭の母に対して講座終了後に受講料の一部が支給される自立支援教育訓練給付金事業。
介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、看護師等の資格取得のために2年以上養成機関などで修学する場合で、仕事と修学の両立が困難な場合に、生活支援として支給される高等技能訓練促進費事業。
また母子家庭を雇用した事業主に助成金として支給される特定求職者雇用開発助成金や試行雇用奨励金などがあります。
