相続税対策、資産継承 
相続対策を行う、行わないとでは、納税額に大きな差が出てきます。贈与もうまく活用すれば、有効な相続対策が可能です。また、相続税は現金での納付が原則です。納税資金確保の対策を講じておくことも 大事です。遺言による遺産分割、円満な相続の仕方など、後に争うことのないように準備をしておきたいものです。 |
相続税対策、資産継承ついて皆様から寄せられるよくあるご質問
○相続税評価額への対策の方法は…
○納税資金の準備方法は…
○相続対策としての資産の分配方法は…
○財産としては土地がほとんどなのですが、この場合の対策は…
○相続における土地の評価方法は…
○相続時精算課税の活用方法は…
○株式や現金はどのように贈与すればよいのですか…
○暦年課税と相続時精算課税とではどちらが得ですか…
○遺言の書き方は…
○相続における生命保険のかけ方は…
○有効な贈与の方法は…
○恨みを残さないための遺産分割の方法は…
○遺留分への考慮の仕方は…
○相続放棄の仕方は…
遺言書の書き方や
相続に備えた留意点について教えてください。
| 【1】 | “争族”や“争続”にならないよう遺言書を残しましょう。 |
| 【2】 | 遺言がない場合は、配偶者などの法定相続人の法定相続割合、または相続人間の協議に基づいて相続することになります。 |
| 【3】 | 財産が相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)以内に収まれば、相続税はかかりません。 |
遺言は、人が死亡に際して残す最終の意思表示であり、遺言された事項は、確実に実現することが民法で保障されています。
遺言でできることは、財産の遺贈や寄付、各相続人の相続分・遺産分割の方法の指定、遺言執行者の指定、子どもの認知など身分に関することの4つです。
遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。公正証書・秘密証書遺言は、公証役場で作成しますので証人が必要ですが、遺言の存在が明確にできます。一方自筆証書遺言は、(1) 全文自筆で書く(2) 氏名(署名)(3) 日付(4) 押印(認印可)があれば有効です。だれにも知られずに簡単に書けるメリットがありますが、紛失したり焼失するデメリットもあります。遺言の撤回は自由で、原則最新の遺言書が有効になります。
遺言は、法律的には最優先される非常に強い効力を持ってはいますが、配偶者と子ども、父母には、法定相続割合の1/2または1/3の相続権(遺留分)が認められています。遺言がなかった場合は、配偶者および血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹)が相続人になり、それぞれ法律で決められている法定相続割合により、または相続人間の協議に基づいて相続することになります。配偶者と子どもは常に法定相続人になりますが、内縁の妻は相続人にはなれません。子どもがいない場合は両親が、子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。養子も法定相続人になります。
| 相続税の基礎控除は、 5000万円+1000万円×法定相続人 |
どのくらい財産があると相続税がかかるのでしょうか。基本的には、残した財産が一定額以下であれば相続税はかかりません。また、この一定額は法定相続人の数によって異なります。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は、
5000万円+1000万円×法定相続人(3人)
の合計額が基礎控除になりますので、8000万円以内の財産であれば相続税はかかりません。さらに財産から差し引けるものとして、死亡保険金や死亡退職金は、[法定相続人(3人)×500万円=1500万円]まではそれぞれ非課税扱いになるほか、借入金や葬式費用なども財産から差し引けます。
また、自宅の宅地については、「小規模宅地の評価減の特例」があり、配偶者が相続した場合や同居している子どもが住むなど一定の条件を満たすと、相続税評価額の計算上240m2までは路線価の80%を減額することができます。さらに、基礎控除額をオーバーしたとしても、配偶者には自分の法定相続分または1億6千万円までを相続した場合は、納税を免除される特権があるので、これを利用すれば1億6千万円までは相続税がかからないことになります。
