遺言信託 
たいせつな遺産が、考えどおりに受け継がれるためには遺言が必要です。 遺言がなければ遺産は民法にしたがった法定相続通り、あなたの考えは相続に全く反映されません。法定相続では、遺産は相続人全員による遺産分割協議によって法定相続分にしたがって分割されることとなりますが、この分割協議や分割手続は相続人にとって大きな負担やトラブルのもととなってしまいがちです。遺言があればたいせつな遺産は、遺産分割協議を経ずしてあなたの考えどおりに受け継がれます。 |
| 円満で円滑な相続を実現し円満な家族関係を維持したい方へ |
- 家族を遺産分割協議で揉めさせたくない
- 遺産分割協議がまとまらない結果、遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続に家族が巻き込まれてしまうような事態になることを避けたい
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相続分どおりの遺産分割ではなく実情に合わせた合理的な遺産分割をしたい方へ |
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| お孫さんや特に世話になった方など法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方へ |
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遺言で出来ること
| 相続に関すること |
- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
- 具体的な遺産の分割方法の指定、相続人ごとの相続財産の特定
- 遺産分割の禁止(5年)
- 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
- 遺留分の減殺方法の指定
- 共同相続人間の担保責任の減免・加重
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| 財産処分に関すること |
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| 身分に関すること |
- 推定相続人の廃除とその取り消し
- 未成年後見人、または後見監督人の指定
- 認知
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遺言の方式
遺言は民法に定める一定の方式が必要です。
一般に多く使われるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
遺言の方式としては相続時のトラブルを防止し、 遺言の内容を確実に実現する「公正証書遺言」が優れています
| 公正証書遺言 |
概要 - 公証役場で2名以上の証人立会いのもとに遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。
- 病床の方、文字を書けない方も遺言を作成することができます。
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調書 - 内容が明確で、証拠力が高く安全確実で無効になる恐れがほとんどありません。
- 偽造・変造・紛失の心配がありません。
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短所 - 2名以上の証人の立会いが必要です
- 公正証書作成費用がかかります。
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| 自筆証書遺言 |
概要 - 全文と日付及び氏名を自書し、押印します。
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続が必要です。
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調書 - いつでも、どこでも作成できます。
- 誰にも知られずに作成できます。
- 作成時の費用がほとんどかかりません。
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短所 - 形式の不備があったり内容が不明確だったりで、後日トラブルが起きる可能性があります。
- 偽造・変造・隠匿などの心配があります。
- 遺言が無効になる恐れがあります。
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遺言信託の流れ
| 遺言に関する事前のご相談 |
- 遺言案の作成にあたっては、遺言者のご意向、相続人、対象財産等をふまえて詳しいご相談をお受けいたします。遺留分への対応など必要に応じて、弁護士・税理士とも協力してご相談をお受けします。
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| 遺言書の作成 |
- 事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成します。公正証書遺言を作成する場合、2名以上の証人の立会いが必要ですが、ご希望によりこの証人を斡旋いたします。
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| 遺言書の保管と管理 |
- 遺言書保管、執行に関する約定書をご提出いただきます。遺言書(正本・謄本)を責任をもってお預かりいたします。定期的に財産や推定相続人等の異動を照会し、必要に応じ遺言内容の変更手続にご協力いたします。
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| 相続開始のご通知 |
- 遺言者がご逝去された場合、お申込みの際にお届けいただいた相続開始通知者から斡旋信託会社へその旨のご通知をしていただきます。
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| 遺言書のご披露と遺言執行者就任 |
- 速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆様にご披露します。その後斡旋信託会社が遺言執行者に就任いたします。
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| 遺産の調査・財産目録の作成 |
- 相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、相続遺贈財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等を斡旋信託会社が、お預かりいたします。
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| 遺言の執行・実現 |
- 遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。
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| 遺言執行完了の報告 |
- 執行手続が完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告し、本業務は終了いたします。
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