夫婦の共通財産の精算
この共通財産とは、その財産の名義で判断をするわけではありません。
大きくわけると、金銭(預貯金等含む)・不動産・動産・です。細かいところでは、宝くじの当選金やへそくり、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。
清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから、別居する時点までの財産とされています。
離婚後の扶養給付
なぜ、離婚後に扶養するのか?と思われる方も多いでしょうが、その理由としては、「一度は夫婦であったのだから離婚後も扶養すべき」「離婚後に生活に困れば生活保護を受ける可能性が高くなるため(この資源である税金は、国民が払っているものだから、離婚の負担を無関係な国民に負わせてしまう)」などと言われてきました。
しかし、少々時代にそぐわないことと、説得力に欠けている感はあります。
最近では、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。
この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで、財産分与する側の余力があることが前提で、分与を受ける側が、高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護するか、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。