
確定拠出年金と財形貯蓄保険
確定拠出年金の特徴は以下の通りだ。
- 支払う掛け金(保険会社の場合には保険料)が一定額で決まっている。
- 支払われる年金の額は、運用の結果次第では増減する。
- 生命保険会社、損害保険会社、銀行等の金融機関が引き受けている。
- 60歳未満の人が加入対象者で、原則として60歳になるまで受給できない。
- 途中引出しは、原則として認められていない。
確定拠出年金のタイプ
掛け金を企業が負担する企業型年金。
自営業者ら加入者が掛け金を負担する個人型年金。
(出所:厚生労働省ウェブサイト)
※業務を委託する機関には、運営管理機関と資産管理機関が設けられている。
ポータビリティがある
加入者が転職した際には、転職先の確定拠出年金制度に、転職時まで積み立ててきた年金原資を移換し、通算して年金を受給することができる。
複数の商品から選択できる。
例えば確定拠出年金制度で用いられている商品には以下のものがある。
元本確保商品
- 銀行の定期預金
- 信託銀行の収益満期受取型貸付信託
- 生命保険会社の利率保証型積立生命保険
- 損害保険会社の積立傷害保険
一般の運用商品
- 投資信託
- 外貨預金
- 外国債券
個別銘柄による運用商品
- 個別株式
- 個別社債
企業などが準備する確定拠出年金の場合
- 少なくとも3つ以上のリスク・リターン特性の異なる商品を加入者が選択できるようにすること。
- そのうちの少なくとも1つは元本確保商品とすること。
上記の2つをクリアーしていることが望ましい。
財形貯蓄保険
財形貯蓄保険とは「勤労者財産形成促進法」に基づく財形制度専用商品のこと。
- 事業主が保険料を加入者の給与または賞与から引き去り、それを保険会社に支払う。
- 契約後、保険期間中に被保険者が不慮の事故や特定感染症により死亡し、または高度障害状態になった場合は、払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が積立配当金とともに支払われる。
財形貯蓄保険の種類
- 一般財形
- 財形住宅
- 顧オ形年金
財形貯蓄保険には上記の3種類がある。
それぞれ制度に基づく住宅融資制度が利用できる。
財形住宅と財形年金については所定の条件のもとでその利子(差益)が非課税扱いになる。
1,財形貯蓄積立保険(一般財形)
一般財形は、目的を限定しない貯蓄目的の積立て商品だ。
- 利子(差益)は20%の源泉分離課税扱い。
- 途中引出しや中途解約、保険料(積立額)、保険期間の変更などは自由。
- 払込保険料累計額3,000万円まで利用可能。
2,財形住宅貯蓄積立保険(財形住宅)
将来、住宅の取得や増改築の資金として活用することを条件に、その利子等が非課税とされる制度。
- 1人1金融機関しか利用できない。
- 保険期間は5年以上15年以内(住宅の取得・増改築等で全額払出しが行われるまで最長40年まで1年単位で自動延長)
- 被保険者の加入年齢は満15歳以上満55歳未満。
- 財形年金と合わせて払込保険料累計額550万円まで利用可能。
なお、法令に定める住宅の取得または増改築等を行う際には、生存給付金(積立金の引出し)を請求することもでる。
※生存給付金の請求は加入後5年以内でも行うことができる。
3,財形年金積立保険(財形年金)
積立金を将来年金として受け取ることを条件に、その利子等が非課税とされる制度。
なお、財形年金に関しては、受け取る時も非課税。
- 1人1金融機関。
- 加入年齢は満15歳以上満55歳未満。
- 積立期間は5年以上必要。
- 年金の支払い開始は60歳以降、支払期間が5年以上。
- 積立終了後年金の支払い開始までの据置期間が5年以内。
金融機関にもよりますが、10年保証期間付終身年金、確定年金、逓増型などもある。
※逓増型(ていぞうがた):年金支払い開始時以降、毎年年金額が一定の割合で増加していく年金のこと。
次回は「誤った契約をしないために生命保険の税務や生命保険料控除を理解する」です。
ではまた。