保険金受取時の税務処理:法人と個人の違い

法人が契約する保険において、満期保険金や死亡保険金が支払われる場合、受取人が法人自身であるか、被保険者本人やその遺族であるかによって、税務上の取り扱いが異なります。ここでは、それぞれのケースにおける税務処理について解説します。

死亡保険金を法人が受け取るとき

資産に保険積立金および契約者配当積立金が計上してあった場合

  • 取り崩し、受け取った満期保険金や死亡保険金との差額を雑収入として益金に算入。
  • 定期保険のように保険積立金がない場合は全額雑収入。
  • 契約者配当積立金があれば、その差額を雑収入として益金に算入。

事例1

  • 死亡保険金など:3,300万円
  • 保険積立金:600万円
  • 契約者配当積立金:400万円
借方貸方
現金   3,300万保険積立金    600万
契約者配当積立金 400万
雑収入     2300万

被保険者ないし遺族が受取人のとき

満期保険金ないし死亡保険金の受取人が被保険者および遺族の場合

  • 原則として給与扱いになっているので、法人の経理処理は必要ない。
  • 資産に契約者配当積立金が計上してある場合は、その額を取り崩し、雑損失として損金に算入する。
借方貸方
雑損失契約者配当積立金

入院給付金の経理処理

法人が医療保険ないし災害・疾病関係特約により支払われた給付金を受け取った場合は、全額を雑収入として益金に算入する。

借方貸方
現金雑収入

受け取った給付金をそのまま法人が見舞金として支払った場合

見舞金が社会通念上妥当な額であれば「福利厚生費」などとして損金に算入。

妥当な額をこえる部分は、給与となり法人の損金となる。

しかし、役員の場合は賞与とされ原則として損金にならない。

受け取った給付金をそのまま見舞金として支払えばよいというものではないからだ。

年金で受け取る場合の経理処理

年金支払い開始時、それまで資産に積み立ててきた保険積立金と契約者配当積立金を、年金積立保険料として振り替えるかたちになる。

借方貸方
年金積立保険料保険積立金
契約者配当積立金

さらに、法人が毎年年金を受け取るたびに一定金額を年金積立保険料から取り崩す。

収入保障保険、年金払特約付養老保険(法人受取契約)

平成15(2003)年12月に収入保障保険、年金払特約付養老保険(法人受取契約)の受取年金の取扱いが示された。

支払事由発生前から年金で支払う旨を約定している収入保障保険並びに年金払特約付養老保険(法人受取契約)

法人は年金受け取りのつど、益金計上して差し支えない。

年金支払い開始時または年金支払い開始後に年金の一部を一括受取りした場合

利益操作を抑止する観点から、その時点の未払年金現価を全額益金計上する。

事例2

法人が収入保障保険に加入し、死亡事故が発生し、毎年100万円、10年間にわたり年金を受け取る。

毎年100万円を受け取る

借方貸方
現金   100万雑収入  100万

年金開始後6年間にわたり毎年100万円を受け取った後、一部一括払いで152万円を一時金で受け取り、7年目以降は年金額を60万円に減額。

①一年目~6年目

借方貸方
現金     100万雑収入   100万

②一部一括払いで152万円を一時金で受け取る。

借方貸方
現金    152万雑収入   380万
未収入   228万
  • 注:380万円は7年目以降10年目までに受け取る予定であった年金額の未払年金現価。

③7年目~10年目

借方貸方
現金     60万未収入  37万
 雑収入   3万

注:228万円÷4年=57万円

保険契約の変更についてはこちら。。。

まとめ

法人契約の保険金が支払われる場合、受取人の属性によって税務上の取り扱いが異なります。法人が受取人の場合は、受け取った保険金が収益として認識され、法人税の対象になる可能性があります。一方、被保険者本人やその遺族が受取人の場合、法人に税務上の影響はなく、個人にとっては所得税の課税対象外となりますが、遺産税の観点からは注意が必要です。各ケースで適切な税務処理を行うことが重要です。

次回は「意味のない法人契約をキャッシュフローデザインから削ぎ落とす」です。

ではまた。

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