ライフプラン作成の際に役立つ知識(出産・育児休業時編)

出産・子育てでもらえるお金はいくら?

出産は病気ではないので基本的に健康保険の適用外です。

このため、通常出産の場合は出産するときの入院料・出産料などの費用はとりあえず全額自己負担です。

厚生労働省の発表によると、出産費用は平均で約49万円です。

入院する病院や、病室の種類、出産方法などによって、もっとお金が必要な場合もあります。

このような出産によるお金の負担を減らすため、健康保険や自治体などから「もらえるお金」があります。

まず、加入している国民健康保険や健康保険などから「出産育児一時金」として、子ども1人につき42万円が支給されます。

さらに、働ている女性が産休を取り、その間に給与が出ないときには、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

※1日あたりの金額×支給日数分。

育児休業中

休業開始時賃金日額の50%~67%の「育児休業給付金」が、子どもの1歳の誕生日前日までの育児休業を取得した日数分もらえます。

その他にも、もらえるお金や優遇制度などがありますので、順を追って解説しましょう。

出産育児一時金

  • 子ども1人につき42万円。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万

育児休業給付金

  • 休業開始時賃金日額×67%(180日まで)
  • 休業開始時賃金日額×50%(181日から)

支給額の例

「休業開始時賃金日額が8,000円の人が育児休業で300日間休んだ場合」

8,000円×67%×180日+8,000円×50%×120日=約144万円。

参考▼
  • 支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%をこえるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されない
  • 一定の事由に該当するときは最長1歳6カ月に達する日まで給付される
  • 父母ともに休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2カ月に達する日の前日までの育児休業に対て、最大1年まで給付される。

妊婦健診費用助成

  • 妊婦健診の助成金平均約10万円(自治体によって異なる)

※母子健康手帳とともに14回分の受診券が配布される。

出産手当金

支給額の例

「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均が24万円の場合」

  • 24万円 ÷30日=8,000円
  • 8,000円×2/3=5,333円(1日あたりの金額)

5,333円×98日=約52万円が給付されます。

※出産予定日に出産した場合

児童手当

  • 子ども1にんにつき3歳未満1万5,000円/月
  • 3歳以上小学校修了前1万円/月
注意点▼

※中学生 一律1万円/月
※第3子以降は1万5,000円/月
※児童 を養育 している人の所得 が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律月額5,000円を支給

産休・育児休業中の社会保険料免除

子どもの一歳の誕生日まで社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。

注意点▼

※1歳6カ月まで延長して休業 するときは1歳6カ月まで免除されます。
※育児休業制度に準ずる会社で取り決めた休業制度により休みを取得する場合は、3歳の誕生日まで保険料が免除されます。

ではまた。

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