
出産・子育てでもらえるお金はいくら?
出産は病気ではないので基本的に健康保険の適用外です。
このため、通常出産の場合は出産するときの入院料・出産料などの費用はとりあえず全額自己負担です。
厚生労働省の発表によると、出産費用は平均で約49万円です。
入院する病院や、病室の種類、出産方法などによって、もっとお金が必要な場合もあります。
このような出産によるお金の負担を減らすため、健康保険や自治体などから「もらえるお金」があります。
まず、加入している国民健康保険や健康保険などから「出産育児一時金」として、子ども1人につき42万円が支給されます。
さらに、働ている女性が産休を取り、その間に給与が出ないときには、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
※1日あたりの金額×支給日数分。
育児休業中
休業開始時賃金日額の50%~67%の「育児休業給付金」が、子どもの1歳の誕生日前日までの育児休業を取得した日数分もらえます。
その他にも、もらえるお金や優遇制度などがありますので、順を追って解説しましょう。
出産育児一時金
- 子ども1人につき42万円。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万
育児休業給付金
- 休業開始時賃金日額×67%(180日まで)
- 休業開始時賃金日額×50%(181日から)
支給額の例
「休業開始時賃金日額が8,000円の人が育児休業で300日間休んだ場合」
8,000円×67%×180日+8,000円×50%×120日=約144万円。
妊婦健診費用助成
- 妊婦健診の助成金平均約10万円(自治体によって異なる)
※母子健康手帳とともに14回分の受診券が配布される。
出産手当金
支給額の例
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均が24万円の場合」
- 24万円 ÷30日=8,000円
- 8,000円×2/3=5,333円(1日あたりの金額)
5,333円×98日=約52万円が給付されます。
※出産予定日に出産した場合
児童手当
- 子ども1にんにつき3歳未満1万5,000円/月
- 3歳以上小学校修了前1万円/月
産休・育児休業中の社会保険料免除
子どもの一歳の誕生日まで社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料が免除されます。
ではまた。