先物取引・オプション取引に関する税金
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上記の差金など決済による所得は、他の所得と分離して20%が課税される。

つまり、源泉分離課税だ。

※20%:所得税15%+住民税5%

注意点▼

平成25(2013)年1月から平成49(2037)年12月までの25年間は、所得税15%の部分に復興特別所得税(所得税額に対して2.1%)が加算されて15.315%の税率になっており、これに住民税5%を加えた20.315%が適用税率になっている。

損益通算できる

先物取引・オプション取引で損失を被った場合、他の先物取引、オプション取引で利益が出ていれば、互いの損益を通算できる。

※ただし、株式などの譲渡益・譲渡損とは通算できない。

差金など決済による損失の方が大きかった場合は、所要の手続きをすることにより、翌年以降3年間繰り越して先物取引に係る差金など決済の所得から差し引くことがでる。

所要の手続きの際は、損失が生じた年分について「先物取引の差金など決済に係る損失金額の計算に関する明細書」を確定申告書に添付して提出する必要ある。

なお、債券先物取引などで現物受渡しにより利益が出たものは、その現物の税制が適用される。

オプションの権利行使を行つた場合の課税

有価証券オプション取引については、権利行使をしても現物の証券の受渡しを伴わない。

しかし、株券オプション取引は、権利行使をすると原株の授受が行われるので税務上の取扱いも異なる。

コールオプションの権利行使を行った場合

買方の権利行使(株券の取得)による取得価額

取得価額=対象株券の買付代金+委託手数料など+支払プレミアム

売方が権利行使を受けた場合(株券の売却)

譲渡益=権利行使により売却する株券の譲渡収益+受取プレミアム

対象株券の譲渡にかかる所得計算

所得金額=譲渡代金(対象株券の売付代金+受取プレミアム)-取得費など

※譲渡した対象株券の取得価額+委託手数料など

プットオプションの権利行使を行った場合

買方による権利行使(株券の売却)

譲渡益=権利行使により売却する株券の譲渡収益-支払プレミアム

対象株券の譲渡にかかる所得計算

所得金額=譲渡代金(対象株券の売付代金-支払プレミアム)-取得費など

売方が権利行使の割当を受けた場合(株券の取得)

取得価額=対象株券の買付代金+委託手数料など-受取プレミアム

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