シングルマザーは、今や女性の1つの生き方!

現在シングルマザー人口は120万人をこえ、シングルマザーというスタイルは、今や女性の1つの「生き方」になったと言っても過言ではないでしょう。

シングルマザーを1つのライフスタイルとして完成させるためには、やはり支援制度を活用しながら自立していくところが大きなポイントです。

また、思い切ってシグルマザーになってみると「意外とやっていけるかも」という自信が芽生えてくることも多いようです。

でも、シングルマザーになることを考え始めた時には、「自分だけで子どもを育てていけるのか」という不安を抱く方が大半です。

託児所の問題やフルタイムで働けない事情などを考えてしまうと、シングルマザーでやっていくのは難しい!

という結論に至って、最終的に踏み切れないでいる人は少なくありません。

でも、もうこれ以上は我慢できないという人のために、その不安を少しでも軽減できればと思い、今回母子家庭の支援制度などをざっくりとまとめてみました。

だだし、制度の詳細については、住居地の自治体などでご確認いただくことをお勧めします。

児童扶養手当(母子手当)

児童扶養手当(母子手当)とは、

  • 両親が離婚した時
  • 父または母が死亡した時

など、父母のどちらか一方からの養育しか受けることができない状態。

つまり、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭のために設けられたものです。

支給要件

  • 児童扶養手当(母子手当)は、地方自治体から支給される。
  • 子どもの年齢が0歳から18歳に到達する最初の3月31日(年度末)までの間にある世帯が対象。

平成29年4月から、児童扶養手当(母子手当)の額が変更になりました。

支給区分平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
全部支給(月)
41,020円
42,000円
42,330円
42,290円
一部支給(月)
41,010円
~9680円
41,990円
~9,910円
42,320円
~9,990円
42,280円
~9,980円

上記は児童扶養手当のここ4年間の推移です。

例えば平成28年度というのは、2016年8月~2017年3月までの期間をいいます。

支給額(月額)

<2016年8月~2017年3月>

  • 全部支給:42,330円
  • 一部支給:42,320~9,990円 (所得に応じて10円単位で変動)

【2人以上の場合】

第2子の加算額

  • 全部支給:10,000円
  • 一部支給:9,990~5,000円

第3子以降の加算額(1人につき)

  • 全部支給:6,000円
  • 一部支給:5,990~3,000円

ということでしたが、2017年4月以降は、、

児童扶養手当などの支給額は、物価の変動に応じて支給額が変わる自動物価スライド制になっています。

注意点:平成29年4月分以降については、0.1%引き下げられています。

支給額(月額)

  • 全部支給:42,290円
  • 一部支給:42,280~9,980円 (所得に応じて10円単位で変動)

【2人以上の場合

第2子の加算額

  • 全部支給:9,990円
  • 一部支給:9,980~5,000円

第3子以降の加算額(1人につき)

  • 全部支給:5,990円
  • 一部支給:5,980~3,000円

所得と児童扶養手当(母子手当)の金額の目安

【平成29年4月現在】

所得※/子供の数
1人
2人
3人
57万円
42,290円
(全額)
52,280円
(全額)
58,270円
(全額)
95万円
35,180円
52,280円
(全額)
58,270円
(全額)
133万円
28,090円
44,070円
58,270円
(全額)
192万円
17,070円
31,360円
44,500円
230万円
9,980円
(最低)
23,160円
35,670円
268万円
0
14,980円
(最低)
26,810円
306万円
0
0
17,980円
(最低)

「所得」とは、給与収入から給与所得控除などを差し引いた後の金額を言います。

具体的には、2017年4月~

所得=【給与所得控除後の金額】+【養育費の8割】+【8万円】+【下記の諸控除の金額】

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 寡婦控除(一般) 27万円/寡婦控除(特別) 35万円
  • 医療費控除など(地方税法で控除された額)

ということになっています。

児童扶養手当(母子手当)を計算してみる

ここで、具体的に児童扶養手当(母子手当)の金額を計算してみましょう。

まず、先ほど算式によって導き出した「所得」から「所得制限限度額」を引いていきます。

「所得制限限度額」は、下図のように扶養する子供の人数によって変わります。

【所得制限限度額表】

扶養親族の数全部支給限度額
1人
570,000円
2人
950,000円
3人
1,330,000円

児童扶養手当の額=42,280円-(所得-該当する限度額)×0.0186705 +2人目加算+3人目加算

※平成29年度4月現在

平成29年4月より、2人目3人目の加算額にも物価スライド制が適用

平成29年4月より、2人目、3人目の加算額にも物価スライド制が適用され、加算額は昨年度より0.1%引き下げとなっています。

平成29年4月以降、2人目3人目の具体的な加算の計算式

  • 2人目加算額・・・9,980円ー(所得ー該当する限度額)×0.0028786
  • 3人目加算額・・・5,980円ー(所得ー該当する限度額)×0.0017225

※平成29年度の計算式は上記のとおりです。

  • 算出結果は10円未満は四捨五入、10円刻みで計算する。

具体的な金額が計算できましたでしょうか?

具体的な各項目の金額を知りたい場合は、源泉徴収票を参考にするといいでしょう。

児童扶養手当(母子手当)はいつからもらえるのか?

児童扶養手当(母子手当)は、申請が受理された翌月からの計算になります。

また、準備が必要な書類があるので、月末などに申請する場合はずれ込まないように注意する必要があります。

申請は各自治体の担当窓口でできますので、各窓口にお尋ねください。

支給月は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)という括りになっていて、申請した口座に4カ月に一度のペースで振り込まれます。

注意しなければならないことは、手当は自動で支給が開始されたり、各自治体から案内が来たりするわけではないということです。

つまり、自分で調べて、自ら申請に行かなければ手当てを受けることができない、ということになります。

また、支給月が決まっているので、それも押さえておく必要があります。

注意点:タイミングによっては最長4カ月も待たなければならないからです。

事例その1

実際に、クライアントさんの中にも似たような経験をしている方がいらっしゃいました。

A子さんは、離婚してシングルマザーになりました。

専業主婦だったA子さんは、パートの経験こそありましたが、本格的な仕事についたのは今回が初めて。

職場の人間関係や収入面などに悩んでいたA子さんが、私を訪ねてきたのは2年前のことでした。

人間関係と収入面のダブルの悩み、誰もが自分の人生に疑問を持ち始めることでしょう。

A子さんは、自ら申請に行かなければ、手当てを受られないことを知りませんでした。

彼女には、特に親身になってくれる友人も周りにいませんでした。

そうした環境を作ってしまった責任の一端は、A子さん自身にもありますが、、、

どうすれば、シングルマザーの人生がもっと豊かになるかは、「シングルマザーの潜在能力を生かして圧倒的な成果を・・・」を参考にしてください。

児童手当

  • 児童手当は、国が行っている支援制度。
  • ひとり親家庭に限って支給される助成金制度とは異なり、子どものいる全家庭が支給対象。

具体的には、日本国内に住む0歳以上から中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子どもです。

また、扶養家族などの数に応じて所得制限があり、それによって支給金額が変わります。

児童手当の支給金額

  • 0歳~3歳未満:1人につき月15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:月10,000円(第3子以降:月15,000円)
  • 中学生:月10,000円(一律)
  • 所得制限以上:5,000円(当分の間の特例給付)

児童手当の支給のタイミングは?

  • 支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)。

支給日は自治体によって異なります。

注意点:児童手当に関しても、毎年各自治体への申請が必要です。

児童育成手当

自治体によりますが、独自でひとり親家庭に対する支援制度というものがあります。

例えば、児童育成手当は東京都においても制度で、児童1人あたり月13,500円の手当てが支給されています。

  • 制度の名称や詳しい金額、支給対象者などは自治体によって若干異なる。

詳細は居住地の市役所または区役所などに問い合わせるといいでしょう。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、精神または身体が重度障害、かつ日常生活で常時介護をする必要がある在宅の20歳未満の児童に対して支給されるものです。

  • 原則2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)に支給。
  • 支給額は月14,600円。

注意点:支給にあたっては所得制限がありますので、居住地の自治体で確認・申請する必要があります。

特別児童扶養手当

精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の子どもを家庭で監護、養育している父母などに支給されます。

支給月額

<~2017年3月>

  • 1級:51,500円
  • 2級:34,300円

<2017年4月~>

  • 1級:51,450円
  • 2級:34,270円

原則4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)に支給されます。

注意点:所得制限がありますので、居住地の自治体で確認・申請する必要があります。

母子家庭・父子家庭の住宅手当

ひとり親家庭への住宅手当や家賃補助を行っている自治体もあります。

例えば、関東エリの武蔵野市や浦安市などで住宅手当や家賃補助の政策が行われています。

内容や支給条件なども自治体によりさまざまなので、問い合わせてみてください。

生活保護

働いたり資産活用を行っていても生活が困難な場合に、その程度に応じて必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し自立を助ける制度が生活保護です。

支給額は居住地や収入、家族構成によって異なります。

また、受給にあたっては、資産や貯蓄状況、扶養の可否、労働の可否などさまざまな状況を鑑みて決定されます。

医療費助成制度(ひとり親家庭)

医療費助成制度(ひとり親家庭)は、

  • 18歳未満の子どもの医療費が無料
  • 養育している父母の負担額の軽減

など、ひとり親家庭を支援する制度です。

助成内容については、自治体によってさまざまです。

この助成制度は、ほぼ全自治体で用意されている制度なので活用してください。

医療費助成制度(乳幼児・義務教育就学児)

医療費助成制度(乳幼児・義務教育就学児)は、子どもがいる全家庭を対象とした医療費助成制度です。

国の補助制度の上に各自治体が独自の助成を上乗せするカタチで行っているものです。

そのため、自治体ごとに助成内容が異なりますが、一定の年齢に達するまで医療費が無料になるケースが多いようです。

年齢基準については、自治体によってかなりの開きがあり、4歳未満~22歳までとなっています。

また、通院・入院についても各自治体によって異なります。

遺族年金

本人が亡くなったときに、その子どもや配偶者などに給付される公的年金の制度です。

給付内容は、遺族である子どもや配偶者の年齢、所得によって変わってきます。

遺族年金の種類

遺族年金には、遺族基礎年金と、遺族厚生年金があります。

  • 遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた方の遺族が受け取れる。
  • 遺族基礎年金は、子どもの数によって加算される額が変わる。
  • 「子ども」とは、18歳に到達して最初の3月31日までの期間。

ということになっています。

また、遺族厚生年金は、死亡した人が一定以上の厚生年金を収めているなど、受給にあたってはいくつか必要条件があります。

  • 遺族厚生年金は、遺族基礎年金よりも受給対象者が広くなっているという特徴もある。
  • シングルマザー(母子家庭)の場合は、状況によっては両方を受給することが可能。

注意点:再婚や事実婚後は、受け取れない。

寡婦控除

寡婦(かふ)とは、夫と死別または離別し、再婚していない女性のことです。

寡婦控除とは一定以下の所得で単身もしくは扶養親族・子どもと暮らしている場合に受けられる制度です。

また、母子家庭の場合には「特定の寡婦」として認められるケースもあり、通常の控除に加えてさらに控除額が上乗せされることもあります。

収入の少ない母子家庭にとって、必要な制度でしょう。

就業支援・学び直し支援

マザーズハローワークは、子育て中の女性の就職活動サポートに特化した施設です。

子どもを連れて行くことができ、そこで専門スタッフが職業紹介をしてくれます。

また、施設によっては子どもを遊ばせておけるキッズコーナーや託児スペースを設けていることもあります。

注意点:予約が必要なケースもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金は、「ひとり親家庭の親」の能力開発への取り組みを支援する制度です。

  • 雇用保険の教育訓練給付が受給できない人が対象。
  • 教育訓練を受講修了後に、要した費用の20%が支給される。
  • 支給額は4,001円以上、上限は10,000円

注意点:支給を受けるに当たっては、受講前に自治体から講座の指定を受ける必要があります。

高など職業訓練促進給付金、高など職業訓練修了支援給付金

看護師や介護福祉士などの資格を取得するために、2年以上養成機関に通う場合に支給されるものです。

これは、修行期間中の生活負担を軽減する目的で支給されるもので、支給金額は、非課税世帯か課税世帯かによって異なります。

注意点:支給対象となる資格も都道府県によって異なる場合があるので、確認しておく必要があります。

事例その2

専業主婦のB子さんは、DVが原因で40歳の時に離婚しました。

その後この制度を活用して看護師の資格を取得し、看護師になり自立しました。

現在は公立病院から私立病院に移籍して活躍しています。

二児を抱える40歳を過ぎた専業主婦が、精神的ダメージを克服して自立した好例です。

現在は、次のステップでもある引退後の起業に向けて計画を練っている最中です。

なぜ、そのようなことが可能になったのかは、「シングルマザーの潜在能力を生かして圧倒的な成果を・・・」を参考にしてください。

高など学校卒業程度認定試験合格支援事業

なぜこんなに長い名称になったのかはわかりませんが、ひとり親家庭の親の学び直しを支援する制度です。

  • この認定試験に合格するための講座を受講し、修了・合格した際に受講費用の一部が支給される。

就業経験や資格の取得状況、所得水準などから判断し、定職につくために認定試験の合格が必要と認められた人が対象です。

注意点:自治体によっては、この制度を設けていない場合もあるので確認が必要です。

国民年金、国民健康保険の免除

年金や保険料の免除または減免を受けられる制度です。

収入が少ないなどの理由により、収めることが困難な人が対象です。

ケースによっては、自治体へ相談をすることによって、ある程度の期間免除になることもあります。

保育料の免除と減額

基本的に、保育料は自治体によって異なるので、免除・減額についても自治体により内容や条件が異なります。

粗大ゴミ処理手数料や上下水道の減免制度

基準や免除額は居住地の自治体によって異なります。

児童扶養手当を受けている世帯などが対象です。

交通機関の割引

交通機関の割引は、ひとり親家庭を対象とした割引制度です。

例えば、

    • JRでは通勤定期券が3割引きで購入できる。
    • 都営交通では無料乗車券の発行。
    • 公共バスの乗車賃割引。

などがあります。

割引を受けるためには、各窓口に事前に申請しておく必要があります。

ご覧の通り母子家庭での暮らしをサポートする支援制度は、たくさん存在しています。

しかし、これらを活用するためには、自分で調べたり、申請しなければ受けられないということも確かです。

これらのことを一人で調べ上げ、すべて自分で解決するというのは大変でしょう。

頼れるものは頼って、まわりの人に応援してもらって、経済的な負担も心の負担も軽くしましょう。

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