離婚手続きガイド:スムーズな離婚方法の選択

離婚する方法は大分すると4種類です。

その方法を解説する前に、離婚の流れについて説明します。

流れがわからないと、訳がわからなくなってしまうと思うからです。

基本的には下記のような流れで進んで行きます。

離婚する方法については、この説明をしたあとに解説します。

1,協議離婚

離婚のうち90%がこの協議離婚です。

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚が決定し、離婚届さえ提出すれば離婚が成立します。

2,調停離婚

離婚のうちの9%程度が調停離婚です。

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員が間に入って離婚に向けた話し合いを行うことを調停離婚といいます。

夫婦間で話がまとまらないときに行います。

3,審判離婚

審判離婚のケースは極まれです。

審判離婚とは、家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が判断して離婚をした方がいいという見解を示すことがあります。

こうしたケースでは、家庭裁判所が離婚の審判を実施します。

もし、審判に不満があれば2週間以内に反対する旨を申し立てれば離婚の効果はなくなります。

4,裁判離婚

裁判離婚は全ての離婚のうちの1%程度です。

裁判離婚は、審判離婚と同様に調停でも話し合いがまとまらない場合に行われます。

調停が不成立となった場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことによりスタートします。

この裁判で離婚を認める判決が下されれば離婚が成立することとなります。

離婚手続きの流れ

離婚手続きの流れ

では、実際に離婚を進めていくにはどのような手順によって行ったらいいのでしょうか?

一般的には、いきなり裁判ではなく最初は夫婦間の話し合いになります。

いわゆる協議離婚という方法です。

もし、夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、次に家庭裁判所において離婚調停が行われます。

離婚調停がまとまらないときには、離婚審判手続きに進みますが、先程も申し上げたとおり、審判はほとんど行われません。

離婚調停で話がまとまらない場合、一般的には家庭裁判所へ訴えることによって離婚裁判が行われます。

家庭裁判所で希望する判決を得られない場合は、高など裁判所への控訴することになります。

それでも納得いかない場合には、最高裁判所への上告というかたちで進んでいきます。

では、どの方法がいいのでしょうか?

ということで、これからそれぞれの方法のメリット、デメリットについて解説します。

協議離婚

協議離婚

協議離婚のメリット

  • 夫婦間の話し合いのみで離婚が成立するので時間を節約できる。
  • 離婚届を役所に提出するだけなので、手間がかからない。
  • 話し合いで「慰謝料」「財産分与」「養育費」の金額を決めるため相場より高い額で解決できる傾向がある。

協議離婚のデメリット

  • 気持ちが先走ってしまい、お金に関する取り決めを曖昧にしがちで、離婚後、慰謝料・財産分与・養育費などの回収が困難となる。
  • 慰謝料・財産分与・養育費などの公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞ると回収が困難となる。
  • 公正証書を作成する場合、公正証書作成費用が必要になる。

調停離婚

調停離婚

調停離婚のメリット

  • 第三者を介することによって冷静に話し合いを進めることができ、離婚がまとまりやすい。
  • 相手と会いたくない場合、相手と会わずに話し合いを進めることができる。
  • 調停調書には強制力があり、慰謝料や養育費について支払いが滞っても回収が比較的容易になる。
  • 調停自体は2,000円程度しかかからないので、費用が安価で済む。
  • 裁判離婚に比較して手続きが簡単、自分だけで行うことも可能。
  • 法定離婚事由は問われないので、裁判離婚に比較して利用しやすい。
  • 弁護士に依頼した場合、弁護士が代理で書面を作成したりしてくれる。

調停離婚のデメリット

  • 弁護士に依頼した場合は、弁護士費用がかかってしまう。
  • 自分で行う場合、平日に1回約2時間、1カ月に1回程度の頻度で調停に参加しなければならない。
  • 離婚まで最短で2カ月、長いと1年程度かかるので、解決までに時間がかかる。
  • 慰謝料・養育費などは相場を前提に話し合いが行われるため、相場以上の金額を獲得することが難しくなる。
  • 弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかる。

裁判離婚

裁判離婚

裁判離婚のメリット

  • 手間はかかるが必ず決着する。
  • 判決には強制力があるので、もし慰謝料や養育費の支払いが滞っても回収が比較的容易になる。
  • 弁護士に依頼した場合、弁護士が代理で裁判に参加したり書面を作成したりしてくれる。

裁判離婚のデメリット

  • 判決まで早くて半年程度、長ければ3年程度必要とするので解決までに時間がかかる。
  • 法定離婚事由が必要となるので、離婚裁判の手続きを利用できる場合が限られる。
  • 協議離婚や調停離婚と異なり、法定離婚事由を証明する証拠が必要となる。
  • ほとんんどの場合、弁護士に依頼することになるので弁護士費用がかかる。

以上が協議離婚、調停離婚、裁判離婚、手続き上のメリットとデメリットです。

次回は、子供の教育に、莫大なお金を使ってしまう理由についてです。

ではまた。

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