保障額を決める際に知っておいた方がいいこと

遺族年金は、遺族の生活を支えるための大切な資金源であるとともに、生命保険などの保障額を決める際に必要な要素の1つでもあります。

まずは、公的年金制度の遺族年金の概要から解説しましょう。

遺族給付

①公的年金制度の加入者または年金受給権者が死亡した場合に、生計維持関係など一定の要件を満たす遺族に支給される年金や一時金

※公的年金制度とは、国民年金・厚生年金・共済年金のこと。

②遺族基礎年金と上乗せ年金である遺族厚生(共済)年金がある。

③国民年金には、第1号被保険者の独自給付として、「寡婦年金」および「死亡一時金」がある。

遺族基礎年金

(1)死亡者の範囲

①死亡した人が、死亡当時、下記のいずれかに該当すること。

a)国民年金(第1~3号)加入中

b)国民年金の被保険者資格喪失後に国内在住の60歳以上65歳未満者

c)老齢基礎年金の受給権者

d)老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。

②保険料納付要件

前記①a)およびb)に該当するときは、故人が次の保険料納付要件を満たしていること。

a)原則:死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料滞納期間が、今までの加入すべき全被保険者期間の3分の1未満であること。

b)特例:原則を満たせない場合、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと(ただし、この特例は、死亡日が平成28(2016)年3月末日までにあるものに限る)。

(2)受給できる遺族

①(年金法上の)子のある妻。

②(年金法上の)子(例えば、母に先立たれた後、父も死亡したケースなど)。

上記①②とも、夫(子から見たら父)の死亡当時、生計維持関係があることが必要。

なお、胎児も出生すれば子になる。

ただし、遺族基礎年金を受給できる遺族は、上記①②のみ。

「子のない妻」「子のある夫」「夫」は受給できる遺族になれない。

(3)年金額(平成25(2013)年度価格)

  • 基本年金786,500円(=老齢基礎年金の満額)+子の加算額

①子のある妻が受給する場合(単位:円)

基本年金子の加算額
妻と子1人786,500226,3001,012,800
妻と子2人786,500452,6001,239,100
妻と子3人786,500528,0001,314,500

注1:子の加算額は障害基礎年金のときと同じ。

注2:子が成長して年金法上の子でなくなった場合は、子の加算額が減額(次の子が繰り上がる)なったら、妻の受給権は失権。

②子が受給する場合 (単位:円)

基本年金子の加算額1人当たりの受給額
子1人786,500786,500786,500
子2人786,500226,3001,012,800506,400
子3人786,500301,7001,088,200362,700

注1:4人日以降の子には、1人当たり75,400円追加。

注2:1人当たりの受給額は、計÷子の数(100円未満四捨五入)。

(4)遺族基礎年金の失権事由

妻と予共通
①死亡

②婚姻(含む内縁関係)

③直系血(姻)族以外の養子となる

①故人との離縁(養子縁組の解消)

②年金法上の子でなくなった

すべての子が左記両欄のどれかの事由に該当

次回は遺族厚生年金について解説しましょう。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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