企業保険の税務マスターガイド:事業リスク管理の要

企業保険を活用することによって、リスクを軽減できることは経営者であれば承知しているだろう。

また、企業保険の税務知識は、あらゆることを決断しなければならない、中小企業の経営者にとって重要なことだ。

税務のコントロールいかんでは、会社の運営と従業員の生活を支える利益を損なう可能性があるからだ。

  1. 死亡退職金、弔慰金支給を目的とする企業保険
  2. 生存退職金の支給を目的とする企業保険
  3. 特定退職金共済制度

1,死亡退職金、弔慰金支給を目的とする企業保険について

  • 従業員や役員の遺族に支給する死亡退職金、弔慰金を企業保険の保険金を利用する。
  • 従業員・役員が自助努力で死亡保障を充実させるために利用する。

主なものに総合福祉団体定期保険や団体定期保険(Bグループ保険)がある。

総合福祉団体定期保険とBグループ保険

契約形態総合福祉団体定期保険Bグループ保険
契約目的死亡退職金・弔慰金の支給自助努力による死亡保障の充実の支援
契約者企業企業
保険料負担者企業従業員・役員
被保険者従業員・役員従業員・役員
保険金受取人従業員・役員の遺族また企業
(被保険者の同意が必要)
従業員・役員の遺族

保険料の税務

課税関係総合福祉団体定期保険Bグールプ保険
企業の損益保険料は支払保険料または福利厚生費として損金計上課税関係は生じない(従業員・役員が保険料負担者であるため)
従業員・役員の所得課税関係は生じない。ただし役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とする契約のばあいは給与として課税従業員・役員の支払った保険料は生命保険料控除の対象となる

※Bグループ保険:企業は契約者だが、保険料負担者は従業員・役員のため企業の損益にはならない。
受取契約者配当の税務

  • 総合福祉団体定期保険:契約者配当が発生した場合は、企業が受け取る。
  • Bグループ保険:契約者配当が発生した場合は、保険料負担者である従業員・役員が受け取る。
課税関係総合福祉団体定期保険Bグールプ保険
企業の損益受取契約者配当は雑収入として益金に計上課税関係は生じない
従業員・役員の所得課税関係は生じない。課税関係は生じない

死亡保険金の税務

課税関係総合福祉団体定期保険Bグールプ保険
企業の損益保険金が保険会社から直接遺族に支払われる場合課税関係は生じない課税関係は生じない
保険金が企業経由で遺族に支払われる場合保険金は益金になるが、遺族に支払った死亡退職金や弔慰金は原則として損金計上(役員の死亡退職金などが適正額からみて課題であれば、課題部分は損金に算入できない
従業員・役員の所得死亡退職金として受け取る時みなし相続財産として相続税の課税対象「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
弔慰金として受け取る場合報酬月額の6カ月(業務上では36カ月分)までは相続税の非課税。それをこえる部分は死亡退職金として取り扱われる

2,生存退職金の支給を目的とする企業保険について

定年退職金などの生存退職金の支給を目的とする企業保険。

  • 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金

保険料の税務

課税関係厚生年金基金確定給付企業年金・確定拠出年金(企業型)
企業の損益法定福利費として、損金算入退職金掛け金または福利厚生費として損金算入
従業員の所得企業が負担した掛け金に対しては、課税関係は生じない。従業員が負担した掛け金は、社会保険料控除の対象となる企業が負担した掛け金に対しては、課税関係は生じない。従業員が負担した掛け金は確定給付企業年金であれば生命保険料控除、確定拠出年金であれば小規模企業共済など掛け金控除の対象となる

※保険料は、企業が負担するが、従業員がその一部を負担するという方法もある。

受取配当金の税務

確定給付企業年金の場合、契約内容によっては契約者配当が契約者に支払われる。

課税関係確定給付企業年金
企業の損益契約者配当として益金算入
従業員の所得課税関係は生じない

特別法人税などの税務

  • 確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金の年金積立金の残高に対して1.173%が特別法人税などとして課税。
  • 特別法人税などは、実務上は積立金の運用収益から直接控除される。
  • 企業には経理処理や課税関係は発生しない。

※「所得税法などの一部を改正するなどの法律」(法律第4号)が公布され、凍結期間が「平成29年3月31日」から「平成32年3月31日」に延長されている。

年金や一時金の給付の税務

  • 年金や一時金は、年金積立金を預かる受託機関から、従業員やその遺族に支払われる。
  • 企業に経理処理や課税関係は発生しない。

※従業員が掛け金を負担した場合、受け取った年金や一時金から従業員負担の掛け金を控除した金額が、従業員の所得税の課税対象。

①年金受給の税務

  • 受給権を取得した時点では、従業員には課税関係は発生しない。
  • 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金はともに公的年金と同様に雑所得として課税。

②一時金の税務

  • 厚生年金基金の加算部分の年金は、一時金での受給を選択することができる。
  • 確定給付企業年金、確定拠出年金も一時金での受給を選択できる。

※この場合の一時金は退職所得として課税され、退職所得控除を受けることができる。

また、確定給付企業年金、確定拠出年金を企業が解約する場合、年金積立金は従業員に返還。

まお、従業員が受け取った年金積立金の分配金は、原則として一時所得として課税される。

3,特定退職金共済制度の税務について

特定退職金共済は、所得税法施行令に規定された退職金制度。

掛け金の税務

  • 企業が負担。
  • 掛け金は損金算入。
  • 従業員に課税関係は発生しない。

年金の税務

  • 雑所得として、公的年金などと同様に控除を受けることができる。

一時金の税務

  • 退職所得として、退職所得控除を受けることができる。

次回は、サラリーマンの生活設計に則した保険設計の手順についてです。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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