生命保険金と相続税: 知っておくべき税務戦略

生命保険と税金:満期保険金、相続編

相続税と生命保険

生命保険金を相続の文脈で考えるとき、重要なのはその相続税への影響です。一般に、受取人が指定されている生命保険金は、相続財産とはみなされませんが、受取人が被相続人の法定相続人である場合、一定額までは非課税ですが、それを超える部分については相続税の課税対象となります。

非課税枠

  • 法定相続人ごとに一定額(例:500万円 × 法定相続人の数)まで非課税

相続税評価額の計算

相続税が課税される場合、保険金の相続税評価額は受け取った金額として計算されます。相続税の計算には、相続人の数やその他の相続財産と合わせて行われ、各相続人の税額は、相続分に応じて決定されます。

税務計画の重要性

生命保険金を相続税の計画において効果的に活用するためには、事前に適切な税務計画を立てることが重要です。例えば、受取人を適切に設定することで、非課税枠を最大限利用することが可能です。

満期保険金の税務処理

満期保険金は、保険契約が満了した際に保険会社から受け取る金額です。この満期保険金には、原則として所得税が課されますが、課税の対象となるのは「利益分」のみです。利益分とは、受け取った満期保険金から支払った保険料を差し引いた部分を指します。

課税対象外のケース

  • 一定の小規模な終身保険や個人年金保険の満期保険金
  • 特定の条件を満たす学資保険や個人年金保険

生命保険金は、満期保険金や相続において、税務上の取り扱いに注意が必要です。特に、満期保険金の利益分に対する所得税や、相続税の課税対象となる可能性があるため、契約時や相続計画を立てる際には、税法の最新の情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

相続税と生命保険

相続税の課税を受ける場合(契約者=被保険者≠受取人の場合)

契約者と被保険者が同一であり、受取人が異なる場合の生命保険金は、相続税の課税対象となります。この場合の生命保険金は、「みなし相続財産」として扱われ、故人の経済的価値を反映する形で相続税が課されます。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、法律上は相続財産ではないものの、故人が生前に権利を有していた経済的価値があるため、相続税の課税対象とみなされる財産のことを指します。死亡保険金や死亡退職金がこれに該当します。

非課税金額の適用

受け取った死亡保険金には、法定相続人の数に応じて非課税金額が設けられています。この非課税金額は、法定相続人一人当たり500万円×法定相続人の数とされており、この範囲内であれば相続税が課されません。

課税対象となる死亡保険金

非課税金額を超えた部分については、相続税の課税対象となります。相続税の計算に際しては、みなし相続財産である死亡保険金を含めた全ての相続財産の評価額を基に、相続税額が算出されます。

注意点

  • 相続税の計算は複雑であり、保険金の受取人が複数いる場合や、非課税枠を最大限に利用するためには適切な計画が必要です。
  • 相続人によっては、非課税金額を超える保険金を受け取ることが予想される場合、事前に専門家に相談し、相続税対策を検討することが推奨されます。

相続税の課税対象となる生命保険金に関しては、契約時にしっかりと将来の税負担を見越して計画を立てることが重要です。また、相続が発生した際には、相続税申告において適切な対応を行うことが求められます。

死亡保険金の非課税金額

保険金額 各人の取得した保険金に対する非課税金額
相続人が取得した保険金の合計額が(500万円×法定相続人の人数)以下の場合 相続人が取得した保険金額
相続人が撃得レた保険金の合計額が(500万円×法定相続人の人数)をこえる場合 (500万円×法定相続人の数)×相続人が取得した金額/各相続人が取得した保険金の合計額
注意!法定相続人の数とは、相続放棄者を含む相続人の数をいう。

被相続人に養子がある場合、法定相続人の数に算入できる養子の数は、その被相続人に実子がある場合は1人、実子がなく養子の数が2人以上の場合は2人とする。

所得税などの課税を受ける場合(契約者=受取人の場合)

契約者自身が受取人である場合の死亡保険金は、一時所得として所得税及び住民税の課税対象となります。この場合、保険金の受け取りに関連する所得税の計算方法は、特定の算式に基づいて行われます。

一時所得の計算方法

一時所得の金額は以下の算式によって計算されます。

一時所得の金額 = {受け取った死亡保険金 - 正味払込保険料総額} - 特別控除額(50万円)

ここで、「正味払込保険料総額」とは、実際に支払った保険料の総額から、受け取った配当金の合計額を差し引いた金額を指します。

総所得金額への算入

所得税の計算においては、上記で計算した一時所得の金額の半額が総所得金額に算入されます。これは、一時所得が他の所得と異なり、特別な扱いを受けるためです。

総所得金額に算入される金額 = 一時所得の金額 × 1/2

注意点

  • 一時所得には特別控除額として50万円が差し引かれるため、小規模な保険金であれば課税対象となる金額は少なくなるか、または課税されないこともあります。
  • 保険金受取時には、その年の他の一時所得と合算され、税額が計算されるため、他の一時所得がない場合に限り、計算された一時所得の金額が適用されます。

所得税における死亡保険金の取り扱いは、契約の構成(契約者と受取人の関係)によって異なります。契約者自身が受取人である場合は、一時所得としての取り扱いに注意し、適切に申告することが重要です。

贈与税の課税を受ける場合(契約者≠被保険者≠受取人の場合)

保険契約において契約者(保険料の支払者)、被保険者、保険金の受取人がそれぞれ異なる場合、受取人が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となります。この状況は、事実上の「贈与」行為と見なされるため、贈与税法の適用を受けるのです。

贈与税の計算方法

  • 贈与税の課税対象:その年中に個人から受け取った全ての贈与の合計から、基礎控除額(110万円)を差し引いた金額が贈与税の課税対象となります。
  • 暦年課税制度:贈与税は暦年課税制度に基づいて計算され、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計から基礎控除額を差し引いた金額に対して税率が適用されます。

注意点

  • その年中に受け取った贈与金額が、110万円以下であれば贈与税は課税されません。つまり、受取額が110万円を超えない限りは、贈与税の非課税枠内で受け取ることが可能です。
  • 贈与税は受取人が負担する税金です。したがって、保険金受取時には、その年に受け取った他の贈与と合わせて贈与税の申告が必要になる場合があります。

贈与税の課税対象となる場合、保険金受取人はその年に受け取った全ての贈与を合算し、適切に贈与税の申告および納税を行う必要があります。保険金の受け取りが贈与税の課税対象となるかどうかは、保険契約の構成(契約者、被保険者、受取人の関係)によって異なるため、事前に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

図表5‐8 死亡保険金を受け取つたときにかかる税金

契約者 被保険者 受取人 税種 備考
A A 相続人 相続税 法定相続人の数に応じた非課税金額がある
A A 相続人以外 相続税
(遺贈)
相続人以外の人が、保険金をAから遺贈により取得したものとみなされる。相続税の課税対象だが、非課税金額の適用はない。
A B A 所得税など
(一時所得)
一時所得の計算の際には保険金から正味払込保険料総額を差し引く。
A B C 贈与税

満期保険金の取扱い

満期保険金の取り扱いに関しては、その課税の適用となる条件や計算方法が非常に具体的に定められています。特に、契約者と受取人が同一の場合の一時所得としての課税対象になる点、源泉分離課税が適用される特定の条件下での取り扱い、そしてその計算方法が明確に示されています。

源泉分離課税の適用条件

源泉分離課税が適用されるのは、保険期間が5年以下の一時払いの養老保険など、特定の条件を満たす生命保険契約に限られます。この場合、差益に対して一定の税率(20.315%)が適用され、この税率は所得税と住民税を合わせたものです。

税率の内訳

この20.315%の税率は、所得税15%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた15.315%に、住民税5%を合わせたものです。この税率は、平成25年(2013年)1月から平成49年(2037年)12月までの間に適用されます。

源泉分離課税の計算例

差益金の計算は、満期保険金(または解約返戻金)と配当金の合計から、一時払保険料を引いた金額です。そして、この差益金に対して20.315%の税率を適用して、源泉徴収額が計算されます。

適用される契約の条件

源泉分離課税の適用を受ける契約は、保険期間が5年以下で、一時払いまたはこれに準じる保険料の払い方をしていること、そして死亡保険金が満期保険金と同額かそれより少なく、災害死亡保険金の倍率が5倍未満の契約が含まれます。

これらの詳細な取り扱いを理解することで、個人が満期保険金を受け取る際の課税関係を適切に把握し、必要な税金の計算や申告を行うことが可能となります。

例えば、一時払養老保険のほか、以下の要件にすべてあてはまる契約も源泉分離課税の適用を受けます。

  • 保険期間が5年以下のもの(保険期間が5年をこえる場合でも、5年以内に解約した場合も含む)。
  • 一時払いまたはこれに準じる保険料の払い方をしていること。一時払いに準じる払い方とは、契約時から1年以内に保険料総額の2分の1以上の払込みがある場合、または2年以内に保険料総額の4分の3以上の払込みがある場合をいう。
  • 死亡保険金が満期保険金と同額か、または満期保険金より少なく、かつ災害死亡保険金の倍率が5倍未満の契約具体的には以下のとおり。
  • 平準払いの確定年金。有期年金や養老保険を全期前納して5年以内に解約した場合
  • 5年超満期の一時払養老保険を5年以内に解約した場合
  • 一時払いの有期年金・確定年金を5年以内に解約した場合

贈与税の課税を受ける場合(契約者≠受取人):満期保険金の場合

贈与税に関しては、契約者(保険料を支払う人)と保険金受取人が異なる場合に特に注意が必要です。このような状況では、満期保険金を受け取る行為が贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。

贈与税の基本

贈与税は、個人から別の個人へと贈与される財産に対して課される税金です。満期保険金の受け取りが贈与税の対象となるのは、契約者から受取人への経済的価値の移転があったと解釈されるからです。

源泉分離課税の適用外

満期保険金に関しては、一部の契約では所得税について源泉分離課税が適用されることがあります。しかし、贈与税の対象となる場合、この源泉分離課税は適用されません。贈与税は、受取人が受け取った満期保険金の全額に対して、贈与税法に基づいて計算される必要があります。

注意点

契約者と受取人が異なる場合に満期保険金を受け取る際は、贈与税の申告が必要になる場合があるため、事前に税法についての理解を深めておくことが重要です。また、贈与税には一定の基礎控除がありますが、その年に受け取った他の贈与と合算されるため、全体の贈与額によっては税金が発生する可能性があります。

契約者と受取人が異なる満期保険金の取り扱いについては、税務専門家に相談することをお勧めします。これにより、適切な税務処理を行い、予期せぬ税金の負担を避けることができます。

図表5…9 満期保険金(解約返戻金)を受け取つたときにかかる税金

契約者 被保険者 受取人 税種 課税内容
A A A 所得税など
(一時所得)
  • (保険金二正味払込保険料総額-50万円)×=一時所得の課税対象額
  • 5年満期の‐時払養考保険など、または5年超の一時払養老保険などの5年以内の解約は、20.315%の源泉分離課税
A B A
A B C 贈与税 保険金一110万円=贈与税課税対象額(暦年課税の場合:他に贈与財産がある時は贈与税課税対象額に加算)
A A B
A B B

保険金を年金として受け取る場合の課税

保険金(死亡保険金や満期保険金など)を一時金ではなく、年金として分割して受け取る選択をした場合、その年金受取りに対する課税方法は以下のようになります。

年金受取額の課税

  • 年金として受け取る保険金は、毎年定期的に受け取る年金額ごとに所得税の課税対象となります。この年金受取額は、公的年金等の所得として扱われ、公的年金等控除が適用された後の金額に対して税が課されます。

    年金受取時の税負担の把握

    • 年金として保険金を受け取る際には、将来にわたる税負担を考慮することが重要です。年金受取りを選択することで、毎年定期的に所得税が課されるため、その税負担を理解し、計画する必要があります。

    注意点

    • 年金受取りの課税に関しては、契約内容や受け取る年金額によって異なる場合があります。具体的な税負担や控除の適用については、税務専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    保険金を年金払いで受け取る選択をした場合、将来にわたって安定した収入を得ることができるメリットがありますが、その受け取り方による税務上の影響を事前に理解しておくことが重要です。

    図表5-10 保険金の「年金払い」の課税

    受取人 区分 年金払いの申し出の時期 課税関係
    保険金受取事由発生時 年金受け取り時
    契約者 死亡 保険金 死亡日前 なし 所得税など(雑所得)
    死亡日以降 保険金に所得税など(一時所得)課税
    満期保険金 満期日前 なし
    満期日以降 保険金に所得税など(一時所得)課税
    契約者以外 死亡保険金 死亡日前に契約者より申し出があり、死亡日以後に受取人より変更の申し出がないとき 「年金の権利の価額(年金受給権).に相続税または贈与税課税
    死亡日以降 保険金に相続税または贈与税課税

    保険金を据え置きにした場合の課税

    保険金(死亡保険金や満期保険金など)を、一時的に保険会社に預けることを選択し、すぐに受け取らないケースを指します。この期間、保険会社は保険金に対して利息を付けて保管し、後に指定された時期に受取人に支払います。

    保険金に対する課税

    据え置かれた保険金自体に対しては、受け取り時に課税される通常の課税ルールが適用されます。つまり、保険金を受け取る時点での課税関係(例えば、相続税や所得税)に従います。

    据え置き期間中の利息に対する課税

    • 据え置き期間中に保険金に付く利息は、所得税などの課税対象となる雑所得として扱われます。
    • この利息に対しては、年ごとに発生した利息額に基づいて所得税や住民税が課税されます。
    • 利息の受け取り時に、利息額に対して源泉徴収されることが一般的です。

    注意点

    • 据え置き期間とその条件は保険会社によって異なりますので、詳細は各保険会社の契約内容を確認してください。
    • 利息の課税に関しては、その年の収入や他の所得と合算されるため、総所得額に応じた税率で課税されます。

    保険金を据え置く選択を検討される場合には、上記の課税ルールを理解し、自身の税務状況を考慮して計画を立てることが重要です。また、具体的な税務処理については、税務専門家に相談することをお勧めします。

    障害給付金、入院給付金、高度障害保険金の課税状況

    これらの保険金は、身体の傷害や疾病が原因で支払われるものです。受け取る主体が被保険者本人である場合はもちろん、被保険者の配偶者や直系血族、あるいは生計を共にするその他の親族が受け取る場合も、基本的には非課税扱いとなります。

    医療費控除の適用

    • 年間にかかった医療費が10万円を超える場合、または所得の合計額の5%を超える場合、確定申告を行うことで医療費控除の対象となります。
    • この控除を受けるためには、支払った医療費の合計から、入院給付金や手術給付金など医療費を補填する目的で受け取った保険金額を差し引く必要があります。

    注意点

    • 医療費控除を受ける際は、医療費の領収書や保険金の支払い証明書など、支出と受領を証明できる書類の保管が重要です。
    • 入院給付金や手術給付金を医療費控除の計算から除外する際は、保険金受領の根拠となる書類も同時に確認することが求められます。

    障害給付金、入院給付金、高度障害保険金を受け取る際の税務上の扱いについては、上記のポイントを押さえておくことが大切です。また、医療費控除の適用については、確定申告の際に適切な手続きを行うことで、税負担の軽減を図ることが可能です。税務処理に不安がある場合は、税務専門家に相談することをお勧めします。

    生前給付保険金の非課税扱い

    生前に受け取る特定の保険金、例えば特定疾病保険金やリビングニーズ特約保険金は、高度障害保険金と同様に所得税の課税対象外とされています。これらの保険金は、被保険者が生きている間に重大な疾病や障害に見舞われた場合に支払われ、その使用目的は主に医療費や生活費の補填にあるため、所得税の非課税扱いとされています。

    相続税の課税対象になる場合

    しかし、これらの保険金を受け取った後、被保険者が死亡した場合、保険金が現金として被保険者の財産に残っていれば、相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。この点は、生前給付保険金を受け取る際に注意が必要です。受け取った保険金が被保険者の死後に相続財産として残る場合、相続人はその金額に応じた相続税を負担することになります。

    注意点

    • 生前給付保険金を受け取った場合、その使用方法や管理に注意が必要です。可能な限り、保険金の目的に沿った使途に充てることが望ましいです。
    • 被保険者が亡くなった場合、受け取った保険金が相続財産に含まれるかどうか、相続税の申告が必要かどうかを確認することが重要です。

    生前給付保険金の受け取りに際しては、所得税の非課税扱いのメリットを享受できる一方で、相続の際には相続税の対象となる可能性があることを認識し、適切な対応を心がけることが大切です。不明点や不安がある場合は、税務専門家に相談することをお勧めします。

    生命保険契約の権利の相続税評価

    相続開始時に被相続人が契約者であり、被相続人以外の人が被保険者である生命保険契約の場合、その契約の権利を引き継いだ人は、生命保険契約に関する権利を相続または遺贈により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。この場合の相続税評価額は、解約返戻金額に基づいて算出されます。

    解約返戻金の税金扱い

    個人が契約者として受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。この計算は、その年中に他の一時所得がある場合、その合計額から計算されます。

    • 一時所得の金額の計算式は以下の通りです:
      • 一時所得の金額 = 解約返戻金 − 正味払込保険料総額 − 特別控除額(50万円)
      • 総所得金額に算入する金額 = 一時所得の金額 × 1/2

    金融類似商品の源泉分離課税

    生命保険契約で、特定条件を満たす生命保険を5年以内に解約する場合、金融類似商品として差益に対して20.315%の源泉分離課税が適用されます。この課税が適用された場合は、税金の処理が完了し、別途確定申告の必要はありません。

    注意点

    • 源泉分離課税の対象となる生命保険契約は、一定の条件を満たす必要があります。これには保険期間が5年以下で一時払いまたはこれに準じる保険料の支払い方式を採用し、死亡保険金が満期保険金と同額かそれ以下である契約が含まれます。
    • 解約返戻金に関する税金の扱いや相続税の評価額については、複雑な場合もあるため、税務専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

    生命保険契約の権利相続と解約返戻金の税務処理について正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

    次回は、個人年金保険の税務についてです。

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