土地の評価について
土地については、公的な価格がそれぞれの目的に応じて設けられている。
- 国土交通省土地鑑定委員会が公表する「公示価格」
- 都道府県知事が公表する「基準地標準価格」
上記2つが一般的な価格指標として公開されている。
その他
- 相続税評価に用いられる「相続税路線価」
- 固定資産税などの課税標準のもととなる「固定資産税評価額」
土地価格には、以上の公示価格・基準地標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額に実際の売買実例より推定される実勢価格を加えて四種類の価格があると考えられている。
表にまとめると以下のようになるだろう。
図表4‐2 土地評価の比較一覧表
公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
評価 の 目的 |
①一般の土地取引の指標 ②公共事業の適正補償金の算定基準 ③毎年公示(毎年1月1日時点) |
①国土利用計画法による土地取引の適正かつ円滑な実施 ②一般の土地取引の指標 ③毎年公表(毎年7月1日時点) |
①相続税、贈与税、地価税課税のため ②毎年評価替え(毎年1月1日時点) |
①固定資産税など課税のため ②3年に1度評価替え |
評価 方法 |
標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、国土交通省に設置された土地鑑定委員会がその結果を審判し必要な調整を行って正常な価格を評定し公示 | 基準地について、都道府県知事が、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、知事がその結果を審査し、必要な調整を行って公表 | 市街地的形態を形成する地域において公示価格、精通者意見価格、売買事例価格などをもとに、国税局長が各路線、各地域のバランスをとって路線価を評定 | 売買事例価格から求める正常売買価格をもととして適正な時価を求め、これに基づき評価額を算定し、市町村長が固定資産課税台帳などに登録 |
評価割合は公示価格の8割程度(平成6年分より) | 評価割合は公示価格の7割程度(平成6年 分より) |
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価格 の 定義 |
地価公示法第2条第1項「土地鑑定委員会は、……一定の基準日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する」 | 国土利用計画法施行令第9条第1項「都道府県知事は、一定の基準日における当該画地の単価面積当たりの標準価格を判定するものとする」 | 相続税法第22条「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」 | 地方税法第341条第5号「価格適正な時価をいう」 |
公示価格、基準地標準価格の調査方法
公示価格、基準地標準価格の性格などについては上記図表4-2を参考にしてほしい。
国土交通省の土地鑑定委員会では、標準地の毎年1月1日現在の価格(公示価格)を3月下旬の官報に公示している。
基準地標準価格については、毎年9月下旬に公報として発表されているが、各市町村の担当課でも閲覧可能だ。
また、標準地の概要を図表にすると以下の図表4-3のようになるだろう。
図表4‐3 標準地(住宅地)の概要(例)
(1) 標準地番号 |
(2) 標準地の所在および地番並びに住居表示 |
(3) 標準地のlm2当たりの価格(円) |
(4) 標準値の地積(㎡) |
(5) 標準地の形状 |
(6) 標準地の利用の現況 |
横浜○○-12 | ○○台1丁目××番△2 | 400,000 | 280 | 1:1:2 | 宅住W2 |
(7) 標準地の周辺の土地利用の現況 |
(8) 標準地の前面道路の状況 |
(9) 標準地についての水道、ガス供給施設および下水道の整備の状況 |
(10) 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況 |
(11) 標準地に係る都市計画法その他法令の制限で主要なもの |
中規模の一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 | 南6.5m樋市道 | 水道、ガス、下水 | ○○台620m | 1低専(40、60) |
土地評価のプロセス:取引事例から公示価格まで
土地の価格を正確に評価することは、不動産取引の中心的な要素です。しかし、土地評価のプロセスは一般の人々にとって難解に感じることが多いでしょう。この記事では、土地の売買価格を把握するための一般的な方法を解説します。
1. 取引事例の調査
まず最初のステップとして、売買対象の土地の周辺での土地取引事例を調査します。事例が存在すれば、取引された価格や日時、場所を参考に、現在の土地価格を推定することができます。
2. 取引事例がない場合
しかし、すべての地域や時期において取引事例が存在するわけではありません。そのような場合、売り希望価格や買い希望価格を基準にして、他の情報を照らし合わせながら価格の評価を進めます。
3. 公示価格を活用する
実際には、一つの取引事例だけを基に価格を決定するのはリスクがあります。そのため、公示価格という一般的な土地取引の指標が利用されます。公示価格は特定の土地の一般的な市場価格を示しており、この価格を基にして土地価格を算出することが多いです。
4. 公示価格と基準地標準価格
公示価格は毎年1月1日の価格が公表されるのに対し、基準地標準価格は毎年7月1日の価格で公表されます。両者は似た性格を持ち、土地評価の際に相互補完的な役割を果たします。
土地評価の第一歩:取引事例の調査
不動産取引、特に土地の売買を行う際、正確な価格評価は欠かせません。そのための評価方法の中で最も基本的かつ効果的な手段が「取引事例の調査」です。この方法について詳しく解説していきます。
なぜ取引事例の調査が必要なのか?
土地の価値は、その場所や環境、そして時期によって変動します。しかし、いくら価格が変動しやすいといっても、似たような条件の土地が近くで取引された際の価格は非常に参考になります。この事例を基にすることで、現在の市場価格の動向を把握しやすくなります。
事例調査の手順
- 対象土地の特徴の確認:売買対象の土地の大きさ、形状、立地条件、近隣の施設や交通アクセスなどの特徴を明確にします。
- 同じエリアでの過去の取引事例の収集:公的なデータベースや不動産会社からの情報などを利用し、対象土地の周辺での過去の土地取引の事例を収集します。
- 取引事例の詳細の確認:収集した事例の中から、対象土地と条件が似ているものをピックアップし、取引された価格や取引の日時、土地の特徴などの詳細を確認します。
事例を基にした価格の推定
取引事例が複数ある場合、それらの平均価格や中央値を計算することで、一般的な価格帯を推定します。さらに、対象土地の特徴や環境、近隣の施設などの要因を加味して、価格を微調整することも行われます。
まとめ
取引事例の調査は、土地評価の最も基本的な手段であり、実際の市場価格の動向を直接知ることができる方法です。この手法を適切に活用することで、適正な土地価格を設定することが可能となります。
土地評価の難問:取引事例がない場合の対処法
土地取引は多くの場合、過去の取引事例を基に価格を算出しますが、すべての場所や時期で事例が存在するわけではありません。このような場面での評価は一筋縄ではいきませんが、それでも適切な価格評価を行うための方法が存在します。今回は、そんな取引事例がない場合の土地評価方法を解説します。
事例がない理由とは?
取引事例が存在しない場合の原因として考えられるのは、そのエリアにおける取引の頻度が低い、特定の土地の特徴が他と大きく異なる、新しい開発エリアで過去のデータが少ないなど、さまざまな理由が考えられます。
事例がない場合の評価方法
- 売り希望価格や買い希望価格の調査:売主や買主の希望価格を情報収集の出発点とします。これにより、価格の上限や下限の範囲をある程度絞り込むことができます。
- 近隣エリアの取引事例を参照:完全に事例が存在しないわけではなく、若干離れたエリアや類似の土地での取引事例がある場合、それを参考にします。このとき、土地の特徴や条件の違いを考慮して適切な調整を行います。
- 公示価格や基準地標準価格の活用:公示価格や基準地標準価格は、一般の土地取引の指標として用いられる価格です。これを基準に、対象地の特徴や条件を加味して価格を推定します。
- 専門家の意見の取り入れ:土地鑑定士や不動産専門家の意見を参考にすることで、より正確な価格評価を行うことが可能となります。
まとめ
取引事例が存在しない場合でも、さまざまな方法や情報を組み合わせることで、適切な土地価格を評価することができます。評価の際には、できるだけ多くの情報や意見を取り入れ、慎重な判断を心がけることが重要です。
土地評価の秘訣:公示価格を賢く活用する方法
土地を購入・販売する際、正確な価格を算出することは非常に重要です。特に、過去の取引事例が少ない場合や、特異な条件を持つ土地の場合、価格の判断が難しくなることも。そこで活用されるのが「公示価格」です。この記事では、公示価格をどのように活用して土地の価格を評価するのか、その方法を解説します。
公示価格とは?
公示価格は、都道府県毎に毎年公表される土地の基準価格で、土地の一般的な市場価格を反映したものです。この価格は、国土交通省土地鑑定委員会によって設定され、多くの取引事例や地域の土地の特性を基にして算出されます。
なぜ公示価格を利用するのか?
- 客観的な基準:公示価格は多くの取引事例をもとに算出されているため、客観的な価格の指標として利用できます。
- リスク回避:一つの取引事例だけを基に価格を決定すると、その取引が特異な条件下で行われた場合に誤った価格設定をしてしまうリスクがあります。公示価格を参照することで、そのリスクを低減することができます。
- 容易なアクセス:公示価格は公表されているため、容易に情報を入手することができます。
公示価格の活用方法
- 基準としての利用:公示価格を基準価格とし、売買対象の土地の特性や立地条件を考慮して価格を上下させる方法です。
- 時点修正率の適用:公示価格は毎年1月1日の価格を基に算出されますが、土地の価格は時期によって変動することがあります。そのため、取引時点での地価変動を考慮した時点修正率を適用することで、より正確な価格を求めることができます。
- 公示地の条件比較:公示地の条件と売買対象の土地の条件を比較し、その違いを価格に反映させる方法です。
まとめ
土地の価格評価は複雑なプロセスを経て行われるものですが、公示価格を賢く活用することで、より正確かつ適切な価格を導き出すことができます。公示価格の情報は容易に入手できるため、土地取引の際には必ず参照し、適切な価格設定を心がけましょう。
公示価格と基準地標準価格の役割と活用方法
土地の評価や取引において、公示価格と基準地標準価格は、とても重要な指標として使用されます。これらは似た性格を持ちながらも、公表の時期や主な用途などに違いがあります。以下では、これらの違いとその活用方法について解説します。
公示価格とは?
公示価格は、都道府県毎に毎年1月1日に公表される土地の基準価格です。これは国土交通省土地鑑定委員会によって設定され、多くの土地取引事例や地域の特性を基にして算出されます。
基準地標準価格とは?
基準地標準価格は、公示価格の公表6ヶ月後の7月1日に公表されるもので、主に公示価格の不足地点や調査時点を補完する役割を果たします。これは各都道府県知事の所管となっており、公示価格が設定されていない地域などでの基準として利用されることが多いです。
両者の違いと相互補完的役割
- 公表時期:最も明確な違いは公表される時期です。公示価格は1月1日、基準地標準価格は7月1日に公表されます。
- 所管機関:公示価格は国土交通省、基準地標準価格は各都道府県知事が所管しています。
- 目的:公示価格は一般的な市場価格の指標として設定されるのに対し、基準地標準価格は公示価格がカバーしていない地域や時点を補完するために設定されます。
どのように活用するか?
土地評価の際、公示価格や基準地標準価格を適切に活用することで、より正確な価格を導き出すことができます。
- 評価時期に応じて選択:評価を行う時期に応じて、最新の公示価格または基準地標準価格を参照します。
- 地域による選択:対象地が公示価格のカバーしていない地域にある場合、基準地標準価格を参照することが推奨されます。
- 組み合わせて活用:公示価格と基準地標準価格の情報を組み合わせることで、さらに詳細な土地評価を行うことも可能です。
まとめ
公示価格と基準地標準価格は、それぞれ異なる特性と役割を持ちつつ、土地評価の重要な指標として活用されています。取引や評価を行う際には、これらの価格情報を適切に参照し、最も正確な価格判断を行うことが求められます。