遺産分割の方法を学んで相続が紛争にならないように配慮する

遺産分割と相続プラン

ファイナンシャルプランを進める上で、遺産分割に関する知識は不可欠だ。

そして、個人の家計分野においても人生プロセスの仕上げでもある相続に関する概要は抑えておきたいところだ。

そこで今回は、共同相続人間における具体的な分割協議と分割方法について、そして家庭裁判所の手続きや分割基準について解説しながら、遺産分割協議書の記載事項や名義変更などの実務についても触れてみましょう。

例えば、遺産分割のやり直しに至った次のような判決があります。

参考事例▼

分割不可能な土地を相続した相続人Aが、他の相続人Bに対して代償分割として金銭を渡すという分割を行いました。

Aは相続した土地を売却し、諸経費や税金を差し引いたものから代償財産としてBに金銭を渡す予定でしたが、その土地が予定の金額で売却することができず、相続税の納税すら困難な状態になってしまったのです。

これに対して課税庁は、第二次納税義務に則り、Bに対してAの相続税を納付すべき課税処分を行いました。

Bは、代償分割として金銭を受け取ることができないだけではなく、Aについての相続税を負担する義務を負うことになってしまったのです。

そこでBは、代償分割を解消すれば、Aの相続税にかかわる第二次納税義務は免れると考えA、B同意の上で遺産分割をやり直しました。

しかし、課税庁は遺産分割のやり直しは贈与にあたるとして新たな課税処分を行ったため、その取消を求めて裁判が行われることになりました。

そもそも遺産分割協議のやり直し自体は、相続人全員の同意があれば可能です。

しかし、遺産分割協議のやり直しは、税務上からすると新たな課税関係が生じることになります。

判決においても、遺産分割協議の内容に関して不履行があったとしても、それをもって遺産分割協議の無効を主張することはできないと結論付けています。

安易に遺産分割を行ったがために問題を生みだしてしまった事例です。

法定相続分と分割協議

相続人が数人いれば、財産は共同相続人の共有ということになりますが、これを各相続に人に帰属させる方法が遺産分割です。

そして、遺産分割の方法には、2種類の方法があります。

1,指定分割(民法908)

指定分割とは、被相続人が遺言で分割の方法を定めたり、分割方法を定めることを第三者に委託する行為をいいます。

遺言による遺産分割の指定は、遺産の全部はもちろんのこと、遺産の一部についても指定することができます。

共同相続人の一部または遺産の一部についてのみ指定されている場合には、残りの部分について協議をして分割方法を決めなければなりません。

※指定の方法は、財産の種類だけでもいいし、個別的な財産を指定してもいい。

2,協議分割(民法907)

協議分割とは、共同相続に全員の協議によって分割する方法です。

被相続人の遺言がない場合この方法によりますが、遺言が存在する場合であっても協議により遺言と異なる合意が成立した時には協議分割が優先されます。

共同道相続人の一人から分割の要求があれば、他の相続人には協議に応じる義務が生じます。

協議は全員の参加と合意を必要とし、一部の相続人を除外したり、一部の相続人の意志を無視して行った場合には無効になります。

分割協議はどのような分割方法によってもいいですし、その割合も自由に決めることができます。

例えば、共同相続人の中で、取得ゼロの人がいたとしてもかまいません。

  • 兄弟姉妹には遺留分はありません。
  • 直系尊属のみが相続人である場合には、財産の3分の1が遺留分になります。
  • 前記以外の場合、財産の2分の1が遺留分になります。
  • 相続人が複数人いる場合には、上記の遺留分を法定相続分の割合で分割します。

4種類の分割方法

遺産分割は遺言による指定があれば、指定相続分で、なければ法定相続分になります。

しかし、特別受益者や寄与分権利者がいれば、これらを考慮する必要があります。

現実の財産分割方法には次の4つがあります。

1. 現物分割(一般的な方法)

個別財産について数量、金額、割合を決めて分割する方法です。

遺産が土地であれば、土地を分筆し、相続人単独の所有権移転登記を行なうことになります。

※登記が完了していないとしても現物分割であることには変わりない。

例えば、自宅の土地・建物を相続人Aが現金300万円を相続人Bがとういかたちでもいいです。

この方法では、各財産が単独所有になるので権利関係が明確になますが、財産の価値が違うため、法定相続分で分けるのは実際には困難です。

2. 共有分割

現物分割の一種で、自宅の土地・建物を相続人Aが持分2分の1・相続人Bが持分2分の1といったように現物を共同所有にすることです。

この方法ですと、法定相続分通りに分けることができますが、不動産を共有にすると、売却・使用時に権利関係が複雑になります。

3. 換価分割

共同相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法です。

例えば、自宅の土地・建物を売却し現金化した後、共同相続人間で現金を分割取得するといったかたちです。

この方法だと、分割困難な財産が現金化されるため、分けやすくなりますが、売却するのに手間と時間や費用ががかかります。

4. 代償分割

共同相続人のうち特定の人が遺産を取得し、その代償として相続した人が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。

例えば、遺産の土地・建物を相続人Aが相続する代償として、相続人Bへ相続人Aが現金を給付するといったかたちです。

この方法の場合、現在居住しているなど、どうしても必要な不動産を取得することができますが、代償金の額面によっては争いが起こることもあります。

実際には、遺産が自宅の土地・建物のみといったケースが多く、代償分割を選択しなければいけない場合も多いです。

また家庭裁判所の審判でも、代償分割を求められるケースがよくあります。

どうしても必要な不動産がある場合には、事前に代償金の額を話し合った上で準備しておくことが大切です。

また不動産の共有分割は、お勧めできません。

注意点▼

ここで注意したいことは、代償分割によって取得した財産は被相続人から承継相続したものではありませんが、遺産協議による債権であり、実質的には相続によって取得したのと同様の扱いになるといことです。

そのため相続人の課税価格は、代償財産の価額を加えたものとなります。

つまり、課税価格の合計額は代償分割により変わることはないということです。

また、代償財産としてわたしたものが、現金ではなく、譲渡所得の基因となる資産の場合、つまり、土地や家屋といった場合は、その代償財産を渡した人は、その財産を時価により譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。

そして、代償分割は相続財産の分割の場合以外は対象となりません。

つまり、遺産分割が完了した後、分前の少なかった他の相続人に現金を渡すといった行為は贈与にあたり、贈与税の課税対象になります。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

 

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