不動産取引に必要な資料調査(登記記録以外)

不動産取引に必要な資料調査

改めて言うまでもないが、不動産取引を安全で円滑に行わなければならない。

そのためには、その不動産の物理的概要と、権利関係が明確に把握できる資料が必要になる。

まずは、登記所に備えてある土地や建物の所在、位置、区画を明らかにするため、地図・建物所在図を確認しておく必要がある。

ただし、現状では十分に備え付けが完了していないということに留意してほしい。

なぜなら、同法14条に定める地図の整備には時間と費用を要するからだ。

したがって、この14条地図が備え付けられるまでの間は、「地図に準ずる図面」が備えられているので、それもチェックしておく必要がある。

※不動産登記法14条参照

不動産を取引する際の資料調査(登記記録以外)

  1. 地図
  2. 公図
  3. 地積測量図
  4. 建物面積

1,地図

地図は、各筆の土地の地番区画の名称、地図の番号、方位、縮尺、その他を明らかにしたもで、一筆または数筆ごとに作成されている。

地図のクオリティーには一定の基準があり、相当程度の精度をもって測量された現地復元能力を有する図面でなければならない。

※地図の縮尺は、市街地地域では250分の1、あるいは500分の1、これを覚えておいてほしい。

2,公図

公図とは、各筆の土地の区画および地番を明確にした地図のことだ。

これは、旧土地台帳付属の地図で測量精度は低い。

しかし、登記事項だけでは、登記された土地がどこに位置し、その形状や区画がどのようなものか明確に把握することはできない。

したがって、不動産登記法では、この公図を登記所に備えることとしている。

だから、不動産取引を円滑に行うためには、登記事項証明書などを入手するだけでは事足りない。

備え付けられた公図を閲覧し、目的不動産の位置・形状・隣地との相対的位置関係を確認する必要があるということだ。

3,地積測量図

地積測量図とは、土地の形状や面積を測定した結果を示した図面のことだ。

250分の1の縮尺、日本工業規格B列4番の強じんな用紙を使って作成する。

通常は土地家屋調査士・測量士によって作成される。

図面の中には、方位・地番・隣地の地番・地積・求積の方法を記載する必要がある。

なお、地積測量図は土地の表示登記、地積の変更の登記、土地の分筆または合筆の登記申請書に添付して提出される。

したがって、すべての土地について存在するものではないので留意してほしい。

4,建物図面

建物図面とは、建物の位置や形状を明確にするために作成された図面のことだ。

この図面は、登記記録の表題部に記載されている内容を補うために存在している。

建物の所在地・家屋番号・種類・構造などは登記記録の表題部に記載されているが、それだけでは、建物の具体的特性を把握することができないからだ。

やはり日本工業規格B列4番の強じんな用紙を使って作成される。

参考▼

各階平面図の縮尺は原則250分の1、必ず主たる建物または附属建物の別、附属建物の符号、各階の別、および床面積などを記載しなければならない。

地図などの写しの交付

目的の不動産を管轄する法務局およびその出張所で地図・公図、地積測量図、建物図面の写しの交付を受けたり、閲覧することができる。

ただし、登記所の管轄は、行政区域と異なる場合があるため、事前に確認することが必要だ。

申請用紙に地番、家屋番号、申請者の氏名・住所を記入、収入印紙を貼付して申請する。

※地積測量図や建物図面がない場合もある。

地図・公図、地積測量図、建物図面ともに1通につき450円の交付手数料が必要なので、料金分の収入印紙を貼付して交付申請する。

閲覧する場合の手数料も同じで、450円の収入印紙を添付して閲覧を申請する。

次回は不動産価格の水準、不動産業者の選定など、売却する際の留意点についてです。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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