この記事では、夫婦間で生じる問題の一つ、セックスレスとそれがもたらす可能性のある法的影響、特に慰謝料請求について考察します。
まず始めに、セックスレスは、結婚生活における問題の一つとして認識されています。しかし、あまり知られていない事実として、このセックスレスが慰謝料請求の対象となる場合があるという点を指摘します。これは、一方の配偶者がセックスを拒否し、結果として性的な満足感を得られない場合、精神的な苦痛を受けたと判断されるためです。
それでも、この問題は一概には定義できません。例えば、パートナーがED(勃起不全)などの医学的な問題によりセックスレスになってしまった場合、その原因が自己の管理不能にあるとされれば、相手への慰謝料請求は難しくなるでしょう。
一方で、セックスレスは離婚の有効な理由となりえます。配偶者が離婚を拒否した場合であっても、セックスレスを主な理由に家庭裁判所による調停や裁判を申し立てることは可能です。
セックスレスの慰謝料の相場は約100万円とされていますが、この金額は個々の事情により増減します。特に、セックスレスが長期にわたる(一般的には3年以上)、結婚以来一度も性交渉がない、相手方の不貞行為が原因であるなどの場合、請求する慰謝料の金額は増加する可能性があります。
このように、セックスレスが離婚や慰謝料請求に直接影響を及ぼす可能性があります。ですが、この記事で提供される情報は一般的なもので、個々の状況により結果が大きく異なることがあります。具体的な法的問題や悩みがある場合は、専門家への相談をお勧めします。
次回は婚姻費用分担請求の仕組みについてです。