
個人の所得と税金
所得税の特徴と非課税所得の概要、基本的な計算方法、所得の分類、所得控除など、所得税を計算する上で特徴的な部分について解説しよう。
また、個人事業者とサラリーマンとの課税方法の違い、各種所得の金額から生じた損失を他の所得と通算する損益通算の制度、繰越控除の制度、青色申告制度や青色申告者の特典などについても若干触れる。
所得税の特徴
所得税は、個人が1年間に得た利益(所得)に対して課税される。
その課税の対象が個人であることから、計算の簡素化などを目的として特徴的な計算をしている点が多くみられる。
その特徴をつかむことで、所得税の課税体系や計算方法が理解できるようになる。
暦年単位課税
所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に課税される。
課税所得と非課税所得
個人が得た所得は、担税力の調整や社会政策上の考慮、または二重課税の排除などの趣旨から、課税所得と非課税所得に区分される。
所得の分類・各種所得の金額の計算
所得税については、毎年発生する経常的な所得に比して、臨時的・一時的な所得に関しては税負担を軽減している。
そこで、課税所得を経常的な所得、一時的な所得、資産の譲渡による所得など発生形態、発生源泉別に10種類の所得に区分し、それぞれの所得ごとにその所得の金額を計算することになっている。
総合課税と分離課税
10種類に1区分した所得を総合して、個人の所得の大きさを計り、超過累進税率による課税を行う。
この課税方法を総合課税と呼んでいる。
一方、一定の所得について税負担の軽減または重課するため、他の所得と総合しないで分離して課税する。
この課税方法を分離課税と呼んでいる。
所得控除
所得控除とは、各種所得の金額の計算では考慮しないもののことだ。
例えば、生活上の支出(社会保険料、生命保険料など)や障害者であるなど個人的事情に起因する。
これらを考慮するため、所得金額から支出金額または一定額を控除し税負担を調整することになっている。
申告納税制度
所得税は、納税者本人が税額を計算し、自主的に申告・納付する申告納税方だ。
この申告納税方式を補完するために次の制度が設けられている。
予定納税制度
確定申告により納付すべき所得税額の一部を7月と11月に納付する制度。
源泉徴収制度
一定の所得について、その支払いの際に、所得税を天引きして納付する制度である。
例えば給与に係る所得税の源泉徴収は、具体的には次表のように取り扱われる。所得税を徴収して国に納付する義務がある者(配当金、給与、報酬などの支払者)を源泉徴収義務者という。
青色申告制度
青色申告制度とは、納税者の記帳習慣を確立させるための制度だ。
記帳義務および帳簿書類保存の義務を課し、その見返りとして、青色申告者に種々の特典を設けている。
非課税になる所得
所得税には、課税所得と非課税所得があることは説明した。
非課税とされる所得には、次表のようなものがある。
図表2-2 非課税になる所得
利子配当 | ①当座預金の利子(年1%をこえる利率の利子は課税)〈所法9①一〉 ②い.わゆる子供銀行の預金利子(所法9①二〉 ③障害者など注1か預け入れた預貯金などについて受ける次に掲げる金額〈所法10、措法3、3の4、4〉 なお、非課税の適用を受ける場合には、「非課税貯蓄申込書」‐などの提出と、本人確認が必要である。 ④元本550万円以下の勤労者財産形成住宅(または年金)貯蓄契約の利子〈措法4の2、3〉 なお、非課税の適用を受ける場合には、上記③と同様の手続きが必要である。 ⑤納税準備預金の利子(粗税納付目的以外の引き出しを除く)〈措法3). ⑥オープン型証券投資信託め収益分配金めうち元本の払い戻しに相当する特別分配金(所法9①十一〉 |
給与 | ①出張および転勤に伴ちて支給される旅費で通常必要であるもの(所法9①四〉 ②通勤手当注2のうち月額10万円までの金額(所法9①五〉 ③職務上必要な制服などの現物給与〈所法9①六〉 ④国外勤務者が受ける在勤手当〈所法9①七〉 |
譲渡 | ①生活用動産注3の譲渡による所得(所法9①九〉 ②資力を喪失して債務を弁済す.ることが著しく困難である場合におllる、強制換価1手続きによる資産(棚卸資産を除く)の譲渡による所得〈所法9①十〉 ③貸付信託の受益権などの譲渡による所得〈措法37の15〉 |
その他 | ①遺族の受ける恩給および年金(所法9①三〉 ②心身障害者扶養共済制度に基づく給付金〈所法9①三〉 ③文化功労者年金〈所法9①十二〉 ④学資金および林養義務者相互間で、扶養義務を履行|するために給付する金品〈所法9①十五〉 ⑤相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの〈所法9①十六〉 |
所得税の概要
所得税は、個人がその年に得た収入を種類ごとに分類して所得(利益)を計算し、その所得の合計額から個人的な必要経費(所得控除)を差し引き、その残額(課税所得金額)に税率を乗じることにより税額を算出する。
所得金額の計算
所得金額とは、その年の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いたもの、または法律で定められている一定の控除額(経費に該当する)を差し引いたものだ。
年の収入金額ー必要経費(一定の控除額)=所得金額
総所得金額の算出
総合課税の対象となる所得は、以下の通りだ。
- 事業所得(株式などの譲渡などによる事業所得を除く)
- 不動産所得
- 配当所得(申告不要を選択したものなどを除く)
- 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く)
- 給与所得
- 譲渡所得(土地建物などの譲渡所得、株式などの譲渡所得を除く)
- 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
- 雑所得(株式などの譲渡などによる雑所得、源泉分離課税とされるものを除く)
これらの所得を合算(総合長期譲渡所得および一時所得は2分の1後)した金額が総所得金額だ。
損益通算
なお、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得に赤字がある場合は、一定の順序に従って黒字の金額から赤字の金額を控除して総所得金額を計算する。
課税総所得金額を求める
所得税には、14種類の所得控除が設けられている。
扶養親族の数・年齢、災害など損失、医療費、保険料などの負担を配慮する必要があるからだ。
総所得金額から所得控除の合計金額を差し引いたものを課税総所得金額という。
総所得金額ー所得控除の合計金額=課税総所得金額
算出税額を求める
課税総所得金額に超過累進税率を適用し、算出されたものが「算出税額」だ。
通常は、「所得税の速算表」を使用する。
税額控除
所得税の税額控除には、配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除などがある。
算出税額から控除額が差し引けるので、控除額がそのまま所得税の軽減額となる。
申告納税額
- 給与や配当(中告不要を選択したものを除く)
- 原稿料、印税
- 医師・弁護士・税理士・外交員の報酬など
上記の支払いを受ける際、源泉徴収された税額を差し引いたものが納付する税額になる。
源泉徴収税額などが確定税額より大きい場合、その差額が納め過ぎとなっているので還付を請求する。
また、予定納税額がある人は、さらに予定納税額を控除したものが第3期分の税額となる。
日本の所得税計算の仕組み図(財務省ホームページ参照)※
次回は各種所得金額の計算などのについて解説しましょう。
ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。