10種の所得にかかる税金と特定支出控除!

所得税に関する知識はキャッシュフロー・デザインにおいてとても重要だ。

また家計の見直しなどで収支を改善する上でも欠かせない知識だ。

そして更に、会社経営などにおいても、税の知識によって大きなアドバンテージを得ることができる。

10種類の所得と税金

「所得」と一口に言っても実にさまざまなものがある。

これから一つ一つわかりやすく解説しよう。

まず手始めに不動産所得から始めよう。

不動産所得

不動産所得の意義(所法26①)

不動産所得とは、以下のことを指す。

  1. 不動産、不動産の上に存する権利
  2. 船舶または航空機の貸付けによる所得

※地上権または永小作権の設定その他他人に不動産などを使用させることを含む。ただし、事業所得または譲渡所得に該当するものを除く。

収入金額

一般的なものは、地代収入、家賃収入、駐車場収入、更新料、敷金・保証金のうち※返還不要が確定している部分。

必要経費

一般的なものは、租税公課(固定資産税・登録免許税・不動産取得税)、損害保険料(業務用資産に対応するもののみ)、修繕費・管理費、通信費、広告宣伝費、減価償却費、専従者給与、借入金利子(損益通算については一部制限あり)などがある。

注意点▼

※返還不要が確定している部分

礼金および権利金は、不動産所得として課税される。しかし、敷金や保証金のように将来返還することが予定される金額は預り金として扱われ、所得として課税されない。

不動産所得に該当するもの、該当しないもの

該当するもの該当しないもの
ケース貸し従業員宿舎の家賃収入⇒事業所得
アパートなどの家賃収入(食事を提供しない)下宿などで食事を提供する貸室の賃貸料収入⇒事業所得または、雑所得
有料駐車場または有料自転車置き場の貸付で保管責任がない場合の賃料有料駐車場または有料自転車置き場の貸付で保管責任がある場合の賃料⇒事業所得または、雑所得
広告宣伝のための看板設置による屋上使用料
アパートの貸付などに係る礼金および権利金・更新料

不動産所得の金額の計算方法(所法26②)

不動産所得の金額=総収入金額―必要経費

課税の方法

不動産所得の金額は総合課税され、総所得金額に含まれる。

事業所得

事業所得の意義(所法27①)

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で一定のものから生ずる所得をいう。

ただし、山林所得、譲渡所得に該当するものは除く。

注意点▼

事業とは、自己の責任と危険負担をもって独立的に対価を得て継続的に行う経済活動であるものをいい、事業であるかどうかは社会通念によって判断される。従って、その人の行為が主たる職業または商売であると判断されれば、事業所得に該当する。

事業所得の金額の計算方法(所法27②)

事業所得の金額=総収入金額―必要経費

課税の方法

事業所得の金額は総合課税され、総所得金額に含まれる。

給与所得

給与所得の意義(所法28①)

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与(給与などという)に係る所得をいう。

給与所得の金額の計算方法(所法28②~④、所法57の2)

給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

給与所得控除額

給与所得控除額は、次の速算表により求められる。

注意点▼

給与所得控除額 給与などの収入金額が660万円未満であるときは、速算表によらず所定の表(「簡易給与所得表」)により給与所得控除後の金額を求める。

図表2‐8 給与所得控除額速算表

給与などの収入金額給与所得控除額
180万円以下収入金額×40%(最低65万円)
180万円超  360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超  660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下収入金額×10%+120万円
1,000万円超  1,200万円以下収入金額×5%+170万円
1,200万円超230万円(上限)
注意点▼

平成29年分からは給与収入が1,000万円超について一律220万円にそれぞれ上限が引き下げられる。

図表2-9 給与所得控除額改正による比較

平成28年分平成29年分
給与収入13,000,000円13,000,000円
給与所得控除額2,300,000円2,200,000円
給与所得控除後10,700,000円10,800,000円
その他控除額1,500,000円1,500,000円
課税所得金額9,200,000円9,300,000円
所得税額
(復興特別所得税額を含む)
1,531,500円1,565,1001円

図表2-9のように、給与所得控除額の改正により、同じ給与収入であっても平成29年分所得税額は平成28年分に比べて33,600円増加する。

課税の方法

給与所得の金額は総合課税され、総所得金額に含まれる。

給与所得者の特定支出控除

給与所得者が特定支出をした場合、それぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」をこえるときは、確定申告によりそのこえる部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。

具体的には、以下の項目が該当とする。

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
    ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円をこえる場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与などの支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
    (1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
    (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するたの費用(衣服費)
    (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与などの支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費など)

以上、国税庁ホームページより抜粋

注意点▼

ただし、通勤費などのように、給与などの支払者により補てんされ、その金額につき所得税が課されないものは、特定支出の額に含まれない。

年末調整(所法190)

給与所得者については、その給与所得以外の所得がない場合、源泉徴収税額のみで納税が終了する。

年末調整は、その年最後に給与を支払う際、給与などの支払者が正しい所得税額を計算し、正しい所得税額と源泉徴収税額の差額を調整して行う。

ちなみに年末調整が行われる理由は、給与所得について納税者本人が所得税を計算し、申告・納付することは手間が多く、すべての給与所得者について申告・納付を求めるのは不可能に近いからだ。

適用対象者

給与所得者の扶養控除など申告書を提出した居住者

  • 1年間に支払われる給与などの金額が2,000万円以下である者。
  • その他一定の者が年末調整を受けられる。

年末調整内容

  • a)1年間の源泉徴収税額
  • b)1年間の給与‐などについて所定の表により求めた給与所得控除後の金額から、雑損控除、医療費控除および寄附金控除以外の所得控除注13を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算した所得税額

※b)の所得税額は、年末調整の際に適用がある住宅借入金など特別税額控除額注14を控除した金額。

a)に掲げる金額とb)に掲げる金額に差額が生じた場合

  • 不足額は、その年最後の給与などの支払いの際に徴収
  • 超過額はその年最後の給与などの支払いの際徴収すべき所得税に充当。
  • 充当しきれない金額は還付。

扶養控除など申告書などの提出

年末調整の適用を受ける者は、申告書をそれぞれの提出期限までに給与などの支払者に提出する必要がある。

図表2-10 扶養控除など申告書などの提出期間

提出する申告書提出期限
扶養控除など申告書その年最初の給与などの支払日の前日
配偶者特別控除申告書
保険料控除申告書
住宅借入金など特別控除申告書
その年最後の給与などの支払日の前日

パート収入

パート収入は給与所得とされるが、配偶者のパート収入の多寡により可処分所得に違いが出る。

また、配偶者のパート収入をどこまでに抑えるかというのも知りたいところだろう。

そこで、その違いについて、具体例を交えながら解説しよう。

【前提条件】

  • 給与収入には、家族手当は含まれない。
  • 家族手当は、妻の課税所得金額がゼロのとき、月額3万円支給。
  • 夫の所得控除額は、配偶者控除および配偶者特別控除を除き、一律150万円。
  • 妻の所得控除は、基礎控除額38万円のみ。
  • パート収入などが103万円以下の場合には、配偶者特別控除の適用はない。
  • 平成28年分の所得。
注意点▼

年末調整の際に適用がない所得控除:雑損控除、医療費控除、寄附金控除は、年末調整の際に適用がなく、これらの所得控除の適用を受ける場合には、確定申告を行う必要がある。
年末調整の際に適用がある所得控除: 年末調整の際には、税額控除の適用がないのが原則である。ただし、住宅借入金など特別税額控除について適用初年度に確定申告を行い「控除証明書」の交付を受けた場合には、翌年以後の年において、年末調整の際に住宅借入金など特別税額控除の適用を受けることができる。

参考事例▼

図表2-11 夫の給与収入が600万円である場合 (単位:円)

パート収入650,0001,030,0001,400,000
合計所得金額0380,000750,000
源泉所得金額00370,000
所得課税0018,800
給与収入6,000,0006,000,0006,000,000
家族手当360,000360,000
収入金額合計6,360,0006,360,0006,000,000
給与所得控除後4,548,0004,548,0004,260,000
配偶者控除380,000380,000
配偶者特別控除30,000
その他の控除額1,500,0001,500,0001,500,000
課税所得金額2,668,0002,668,0002,730,000
所得税額172,800172,800179,100
可処分所得6,837,2007,217,2007,202,100

注:復興特別所得税額を含む。

図表2-11のようにパート収入が103万円までの場合と比べて可処分所得が減少する。

このほか、100万円をこえると住民税の負担がある。

さらに130万円以上あると社会保険料の負担もある。

家内労働者などの所得金額計算の特例(措法27)

家内労働者などの意義

家内労働法第2条2項に規定する家内労働者(内職者など)、外交員、集金人、電力計の集金人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする個人。

家内労働者が給与所得も有する場合には、家内労働者の特例である65万円から、給与所得の金額の計算の際、給与所得控除として控除した金額を差し引いた残額が、事業所得または雑所得の必要経費とされる。

所得金額計算の特例

上記に該当する者の所得は、給与所得ではなく、事業所得または雑所得に区分される。

従って、これらの者の所得の金額は、総収入金額から必要経費(実際に要した費用)を控除して計算される。

このため、家内労働者などは、給与所得者と比べて控除額が少なる傾向がある。

そこで、実際の必要経費に代えて65万円を必要経費として控除することができる特例が設けられている、というわけだ。

次回は、「退職所得、譲渡所得、山林所得」です。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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