一時所得と雑所得
今日は、一時所得、年金受給と関連性のある雑所得に該当するもの、それらの計算方法や課税、公的年金など控除、収入金額の通則や経費の通則など、所得を確定する上で知っておいた方がいいことについてです。
一時所得の意義(所法34①)
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの。
一時所得に該当するも。
- 懸賞の懸賞金、福引の当せん金(業務に関して受けるものを除く)
- 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものは、雑所得に分類される)
- 生命保険契約などに基づく一時金(業務に関して受けるものを除く)
- 損害保険契約などに基づく満期返戻金など
- 法人から受ける金品(業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除く)
- 人格のない社団などの解散により受ける清算分配金または脱退により受ける持分の払戻金(人格のない社同などから受ける分配金で上記に掲げるもの以外は、雑所得に分類される)
- 借家人が賃借している家屋の立ち退きに際して受ける立退料
- 売買契約が解除された場合に、契約の当事者が取得する手付金または償還金(業務に関して受けるものを除く)
- 遺失物拾得者または埋蔵物発見者が受ける報労金
- 住民税および固定資産税の報奨金注18(業務に関して受けるものを除く)
上記に掲げるものに記載されている「業務に関して受けるものを除く」とは、一時所得に分類せず、事業所得などその業務に係る所得に分類されるためである。
一時所得の金額の計算方法(所法34②~③)
一時所得の金額=収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額。
収入を得るために支出した金額とは、収入に係る行為または収入に係る原因の発生につぃて直接支出した金額。
また、特別控除額として最高50万円控除できる。
課税の方法
一時所得の金額は総合課税され、一時所得の金額の2分の1が総所得金額に含まれる。
雑所得の金額
雑所得の意義(所法35①)
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得。
雑所得に該当するもの
- 法人の株主が、株主の地位に基づいて、その法人から受ける株主優待券など(配当所得とされるものを除く)。
- 生命保険契約などに基づく保険金または退職手当金など(このほか次の(3)の②に掲げる公的年金などに該当するものも含まれる)を年金の方法により支払いを受ける場合には、雑所得に該当する。
具体的には、次表のように区分される。
図表2‐14 所得の分類
区分 | 支払い方法 | 所得の分類 |
生命保険契約などに基づく保険金 | 一時金 | 一時所得 |
年金 | 雑所得(公的年金など以外) | |
公的年金などに該当する保険金 | 一時金 | 退職所得 |
年金 | 雑所得(公的年金など) |
【課税される税金の区分】
a)保険金を一時金で取得する場合
一時金で取得する場合には、保険料の負担者の違いにより課税が異なる。
図表2-15 保険金を一時金で取得する場合の課税
取得保険金 | 保険料負担者 | 税金の種類 |
取得保険金 | 保険金受取人 | 所得税 |
被保険者 | 相続税 | |
上記以外の第三者 | 贈与税 |
b)保険金を年金で取得する場合
保険料負担者が誰であるかに関係なく、すべて所得税が課される。具体的な計算方法は、保険金を年金の方法により取得した場合の所得の金額は、収入金額から次の算式により計算した保険料を必要経費として控除した金額。
- 年金の額×保険料の支出額/保険金の総額または見積額(ただし、分数式は小数点第3位以下切り上げ)
雑所得の金額の計算方法(所法35②~④)
「計算の手順」
次のa)~c)の順序により、雑所得の金額が求められる。
- a)公的年金など……収入金額―公的年金など控除額
- b)上記a)以外……総収入金額―必要経費
- c)a)+b)=雑所得の金額
公的年金などとは次に掲げるもの。
- 国民年金法、厚生年金保険法などの規定に基づく年金。
- 恩給(一時恩給を除く)および過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金。
- 確定給付企業年金法に基づいて支給を受ける年金(自己負担部分を除く)その他一定のもの。
公的年金など控除額
公的年金など控除額は、次の速算表により求められる。
図表2-16 公的年金など控除額速算表(年齢65蔵以上である者)
公的年金などの収入金額 | 公的年金など控除額 |
330万円未満 | 120万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
年齢65歳未満である者
公的年金などの収入金額 | 公的年金など控除額 |
130万円未満 | 70万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
課税の方法
雑所得の金額は総合課税され、総所得金額に含まれる。
相続などに係る生命保険契約などに基づく年金に係る雑所得
相続など(相続、遺贈または贈与)に係る生命保険契約などに基づく年金の支払いを受ける場合の年金については、課税部分と非課税部分に振り分けた上で課税部分の所得金額についてのみ課税対象とする新たな計算方法が設けられた。
収入金額の通則
収入金額の通則(所法36)
各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額または総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。
※金銭以外のものまたは権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外のものまたは権利その他経済的な利益の価額。
収入金額の評価の特例
欄卸資産の自家消費(所法39)
棚卸資産を家事のために消費した場合には、消費した資産の価額(時価)を総収入金額に算入しなければならない。
棚卸資産の自家消費は対価がないため、通則によると収入に計上する金額はない。
しかし、消費した商品の原価が自動的に売上原価に含まれているため、費用(家事費)のみが事業所得などに計上される。
そこで、この費用に対応させる収入を計上させる。
収入計上額
実際の収入計上額は時価によらず、次のいずれか多いほうの金額。
- 通常の販売価額×70%
- 仕入価額
棚卸資産の贈与および低額醸渡(所法40)
棚卸資産を贈与した場合、または著しく低い価額の対価により譲渡した場合には、その贈与などした資産の価額(時価)までを総収入金額に算入しなければならない。
収入計上額
実際の収入計上額は時価によらず、次の区分におけるそれぞれに定める金額とする。
図表2-17 実際の収入金額計上額
区分 | 収入金額計上額 |
贈与 | 次のいずれかのうち多い方の金額
|
低額譲渡 | 次のいずれかのうち多い方の金額
|
譲渡所得の基因となる資産の贈与など(所法59、60)
山林(事業所得の基因となるものを除く)または譲渡所得の基因となる資産を次に掲げる事由により移転した場合には、それぞれ掲げる方法により課税を行う。
なお、低額譲渡とは、時価の2分の1未満の対価による譲渡をいう。
図表2‐18 譲渡所得の基因となる資産の贈与などの課税
個人に対する譲渡 | 贈与、遺贈、相続 | 課税しない | |
低額譲渡 | 譲渡損が生ずる場合 | なかったものとみなす | |
譲渡益が生ずる場合 | 通常通り課税 | ||
法人に対する譲渡 | 贈与、遺贈、低額譲渡 | 時価課税 |
必要経費の通則
山林以外(所法37①)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接に要した費用の額およびその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
これは、償却費以外の費用で、その年において債務の確定しないものはその年分の必要経費に算入されないとする債務確定主義に基づいている。
なお、山林に係る必要経費も同様だ。
山林(所法37②)
山林を譲渡した年分の事業所得の金額、山林所得の金額または雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他山林の育成または譲渡に要した費用の額とする。
従って、山林は過去の累積費用が譲渡した年分の必要経費に算入される。
ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。