生命保険契約変更時の税務処理ガイド

今回は、生命保険の個人契約を法人に変更する、他の法人契約に変更する、払済保険への変更、延長定期保険へ変更した場合の税務処理についてです。

変更前変更後
契約者法人役員・従業員
満期保険金受取人法人役員・従業員
死亡保険金受取人法人役員・従業員の遺族

一般的には、役員・従業員の退職に伴い法人契約を本人に名義変更し交付するケースが多い。

保険契約の権利の価額は、変更時の解約返戻金および積立配当金の額となる。

資産を取り崩すとき、資産に計上している保険積立金および配当金積立金と差額がある場合は、その金額を雑収入(雑損失)として処理する。

この金額が法人の退職金規程の範囲以内ならば、原則的には他の退職金とともに損金に算入できる。

しかし、役員の場合は、その役員が会社に従事した期間、退職する事情、同業同種の他社と比較して明らかに過大とみなされる場合には、損金算入が否認される場合がある。

事例1

  • 退職金:1,000万円(法人契約を個人契約に変更し、解約返戻金(積立配当金を含む)との差額は現金で支給)
  • 解約返戻金:250万円(その他に積立配当:30万円)
  • 変更時の資産計上額:保険積立金:300万円、契約者配当積立金:30万円
借方貸方
退職金  1,000万円現金       720万円
雑損失    50万円保険積立金    300万円
契約者配当積立金  30万円

次のような契約形態を個人に名義変更する場合は、すでに保険料が給与として損金処理されている。

したがって、変更時の経理処理は別段必要はない。

しかし、契約者配当積立金が資産に計上されている場合は、それを取り崩し損金に算入する必要がある。

変更前変更後
契約者法人役員・従業員
満期保険金受取人役員・従業員役員・従業員
死亡保険金受取人役員・従業員の遺族役員・従業員の遺族
借方貸方
雑損失契約者配当積立金
個人契約を法人契約に変更する
変更前変更後
契約者個人法人
満期保険金受取人従業員法人
死亡保険金受取人従業員の遺族法人

法人成りの場合は、個人契約の権利をすべて法人が買い取るかたちになる。

解約返戻金および積立配当金額がある場合は、資産に計上する。

借方貸方
保険積立金現金
契約者配当積立金

ただし、無償で譲渡された場合は、解約返戻金額が贈与されたかたちになる。

その場合、雑収入として益金に計上する。

借方貸方
保険積立金雑収入
契約者配当積立金
契約を他の法人契約に変更する
変更前変更後
契約者転出元法人転出先法人
満期保険金受取人転出元法人転出先法人
死亡保険金受取人転出元法人転出先法人

役員、従業員が転籍し、保険を名義変更するときは、資産に計上している保険積立金と契約者配当積立金を取り崩すかたちになる。

譲渡代金は変更時の解約返戻金および積立配当になる。

では、譲渡代金が解約返戻金および積立配当を下回る場合はどうだろう?

その場合、転出先に対する「寄附金」となって、損金にならない金額が発生する場合がある。

なお、有償の場合と無償の場合の経理処理は以下のとおりだ。

事例2

解約返戻金:250万円、積立配当:30万円

変更時の資産計上額:保険積立金:300万円、契約者配当積立金:30万円

ア)有償

  • 転出元法人の経理処理
借方貸方
現金    250万保険積立金   300万
雑損失   50万 契約者配当積立金 30万
  • 転出先法人の経理処理
借方貸方
保険積立金   250万現金      280万
契約者配当積立金 30万

イ)無償

  • 転出元法人の経理処理
借方貸方
寄付金   280万保険積立金     300万
雑損失   50万 契約者配当積立金  30万
  • 転出先法人の経理処理
借方貸方
保険積立金    250万雑収入    280万
契約者配当積立金 50万

払済保険へ変更する

払済保険の税務上の取扱いについては、平成14(2002)年3月に明確化された(法人税基本通達9-3-7の2)。

それ以降は原則として変更時点における解約返戻金相当額とその保険契約に係る資産計上額の差額について、払済保険に変更した日の属する事業年度の益金または損金の額に算入する(洗い替え処理)ことになった。

ただし、養老保険、終身保険および年金保険から同種類の払済保険に変更した場合は、洗い替え処理を行わなくてもいい。

注意!ただし、その場合の年金保険は、定期保険特約が付加されていないものに限る。

事例3

変更時点における解約返戻金相当額:300万円。

資産計上額:50万円。

借方貸方
保険積立金①注1  300万保険積立金②注2  50万
契約者配当積立金 雑収入     250万
注意点▼
  • 注1:保険積立金①は一時払いの保険料。
  • 注2:保険積立金②はそれまで資産に計上された保険積立金。

 

契約者貸付や振替貸付が行われていた場合には、次のような借入金の精算を行う必要がある。

借方貸方
借入金保険積立金
支払利息

延長定期保険へ変更する

最長の保険期間は従前の契約の保険期間の満了日までだ。

その満了の日より以前に終了となる契約には生存保険金はない。

しかし、従前の契約の保険期間の満了日をこえる契約には生存保険金がある。

したがって、この生存保険金の有無によって経理処理が異なる。

生存保険金がない場合

資産に計上している「保険積立金」を取り崩し、変更時点の解約返戻金を「前払保険料」として計上するとともに差額を雑損失とする。

注意!前払保険料は変更後の保険期間に応じて損金算入する。

事例4

保険積立金:200万円

解約返戻金:140万円

変更後の保険期間:20年

  • 変更時の経理処理
借方貸方
前払保険料  140万保険積立金 200万
雑損失     60万
  • 毎年の経理処理
借方貸方
定期保険料保険積立金
注:定期保険料 140万×1年分/20年間=7万

生存保険金がある場合

資産に計上している「保険積立金」を取り崩し、生存保険金を資産計上するとともに変更時点の解約返戻金を「前払保険料」として計上し、差額を雑損失とする。

「前払保険料」は変更後の保険期間に応じて損金算入する。

事例5

保険積立金:400万円

解約返戻金:140万円

生存保険金:70万円

変更後の保険期間:20年

  • 変更時の経理処理
借方貸方
保険積立金  70万保険積立金  400万
前払保険料  140万
雑損失    190万
  • 毎年の経理処理
借方貸方
定期保険料注  7万前払保険料 7万
注:定期保険料 140万×1年分/20年間=7万

保険金受け取り時の税務についてはこちら

意味のない法人契約をキャッシュフローデザインから削ぎ落とす」はこちら

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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