生命保険の概要(保険料の仕組み)

私たちが保険会社に支払う保険料は、次の2つで構成されている。

  1. 保険金支払の財源になる純粋保険料。
  2. 保険会社が運営・管理していくために必要な経費に充てられる付加保険料。

なお、予定死亡率・予定利率によって純保険料は決まる。

純保険料の計算方法には、二種類の計算方法がある。

  1. 毎年の収入保険料をベースにした自然保険料式。
  2. 保険期間を通じて毎年の保険料の額を一定にした平準保険料式。

付加保険料は、新契約費、維持費、集金費にわかれる。

つまり、事業に必要な諸経費を見積もって求められた予定事業費率に基づいて計算されているのだ。

責任準備金とは

責任準備金とは、保険契約に基づく将来の保険金支払いに備えるためのもので、保険数理にもとづいて計算される。

保険会社は、毎年の決算期に責任準備金を積み立てなければならないことになっている。

この積立方式には次の2つがあるが、ここでは名称だけに留める。

  • 平準純保険料式
  • チルメル式

また、どちらの方が健全性が高いかは一概には言えない。

それぞれの保険会社のリスクの取り方が違うからだ。

契約者配当について

保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定基礎利率を用いて計算されていることは先に述べた。

毎年の決算の結果、この予定利率に基づいて算出された金額と、実際の差によって利益が生じることがある。

実際に生じる利益には次の三通りが考えられる。

  1. 予定死亡率と実質の支払い額の差異によって生じる死差益
  2. 運用収益が予定利率を上回った時に生じる利差益
  3. 予定よりも経費削減できた時に生じる費差益

この利益の一部が、契約者配当として有配当保険の契約者に割り当てられ分配される。

これを契約者配当金と呼んでいる。

契約者配当金には、通常配当と特別配当がある。

契約後1年をこえ3年目の契約応当日から支払われる配当を通常配当としていたが、最近では5年毎利差配当付き保険のように5年毎に配当を支払うタイプのものが主流になっている。

また、長期継続契約のものに関しては、契約消滅時(保険金支払い、解約など)に特別配当金が支払われる場合もある。

契約者貸付

解約返戻金のある保険に加入している場合、その解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付を受けることができる。

定額保険は解約返戻金の9割まで、変額保険では8割程度までが一般的だ。

貸付金には所定の利息がかかるが、返済期限は特に定められていない。

また、死亡保険金や満期保険金が支払われる時、あるいは解約時などにそれらを精算することも可能だ。

ただし、長い間放置しておくと、保険契約そのものが失効してしまうこともあるので注意してほしい。

貸付を受けている途中で元利合計額が解約返戻金を超過してしまった場合などが、それに該当する。

この場合、超過分の利息を支払わないと失効することがある。

次回は生命保険の見直しをする前に知っておいてほしいこと!です。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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