
今回のリスク軽減と保険のガイダンスは、特定疾病保障保険、介護保障保険、リビング・ニーズ特約、保険料払込免除特約についてです。
- 特定疾病保障保険
- 介護保障保険
- リビングニーズ特約
- 保険料払込免除特約
特定疾病保障保険
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中は、日本人の死因のトップ3を占めている。
これらの病気にかかって所定の状態と診断された場合に、保険金が支払われる保険が特定疾病保障保険と呼ばれているものだ。
特定疾病保障保険は、「3大疾病保障保険」や「重大疾病保障保険」など、保険会社によって名称は異なる。
定期保険と終身保険の2つのタイプがある。
単独で加入できる会社と、セットでないと加入できない会社があるので注意してほしい。
生前給付などの機能をプラスしたため、比較的保険料は高い。
特定疾病以外で死亡した場合には、特定疾病保険金と同額の死亡保険金が受け取れるものが主流だ。
注意!ただし、生前に特定疾病保険金を受け取っていた場合は受け取れない。
介護保障保険
介護補償保険とは、寝たきりや認知症で介護が必要になった場合に、介護一時金や介護年金が支払われるタイプの保険だ。
要介護状態、つまり「認知症」や「寝たきりと認知症の両方」などの場合に支払いの対象となるが、保険会社によっては、その保険会社が定める所定の介護状態とするところもある。
商品ごとに保証内容は若千異なるが、代表的なものは要介護状態になったときに介護年金が支払わるタイプだろう。
その他、健康祝い金が支払われるタイプ、終身タイプで払込満了以降に解約した場合、払込保険料を上回る返戻金(契約年齢による)の商品ものある。
死亡した場合には所定の死亡保険金が支払われる介護保障保険がほとんどだ。
また、公的介護保険の導入以降は、公的介護保険の要介護度に従って給付を行ったり、年金などが支払われる介護の基準を緩和したりするなどの新型の介護保障保険が登場している。
※最近では特定疾病、就業不能、介護に対応した総合的な保険商品も登場した。
リビングニーズ特約
リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6カ月以内と診断された場合に、3,000万円を上限として、生前に保険金を受け取ることのできる機能だ。
例えば、病気、不慮の事故などによって、余命宣告を受けた場合など、その原因は問われない。
特に追加の保険料は必要ないので、付加しておいたほうがいい。
注意!ただし、リビングニーズ特約によって保険金が前払いされる場合は、6カ月分の利息と保険料が受取額から差し引かれる。
また、家族が生前に保険金を受け取ることもできるが、この場合あらかじめ指定代理人として契約時に明記しておく必要がある。
現実には、リビングニーズ特約を利用して生前に保険金を受け取るといったケースはあまりないようだ。
余命の半断が難しかったり、医師が余命宣告をしたがらないなどのケースもあるためだ。
保険料払込免除特約
保険会社が定める所定の状態になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除される特約が「保険料払込免除特約」だ。
設計書にP免と記載されている会社もある。
所定の疾病になった後の保険料支払いが不要になる。
保険期間内は保障もそのまま継続する。
ほとんどの保険会社がこの保険料払込免除特約を商品に組み込んでいる。
ただし、払込みが免除される所定の状態は、保険会社によって若千異なるので契約の際に確認してほしい。
がん、急性心筋梗塞、脳卒中、保険会社が定める要介護状態になった場合に保険料が免除されるのが一般的だ。
なお、心臓ペースメーカーの装着、人工肛門、腎移植や肝移植などを受けた場合、あるいは重度の高血圧症、糖尿病などでも保険料が免除になる会社もある。
ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。