遺言による財産管理と遺言信託の活用法

遺言でできること

遺言書は、方式を守っていれば内容は問われない。

とは言え、法的には限定的に定めらていて、それに反している場合は法律上では無効になります。

したがって、法律上注意してほしい事項を以下に掲載しておきます。

事項 項目
身分に関すること ①認知(民法781)
②未成年後見人の指定(民法839)
③後見監督人の指定(民法848)
相続に関すること ①推定相続人の廃除とその取り消し(民法893、894)
②相続分の指定・指定の委託(民法902)
③遺産分割方法の指定。指定の委託(民法908)
④遺産分割の禁止(民法908)
⑤相続人担保責任の指定(民法914)
⑥遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006)
⑦遺留分減殺方法の指定(民法1034)
③特別受益の持戻し免除(民法903)
⑨祖先の祭祀主宰者の指定(民法897)
財産の処分に関すること ①遺贈(民法964)
②一般財団法人の設立(一般法人法152)
③信託の設定(信託法3)

次に遺言執行者について解説しておきます。

遺言執行者について

遺言のとおりに相続財産を処理する者を遺言執行者と呼んでいます。

遺言者の遺言や遺言で指定の委託を受けた者の指定によって遺言執行者が決定します。

一般的には弁護士が遺言執行者に就任する場合が多いようですが、弁護士でなければならないという規定はありません。

例えば、利害関係人の請求で家庭裁判所が選任するケースや遺言信託を受けた信託銀行が遺言執行者に就任する場合もあります。

遺言執行者を指定するメリットとしては、相続に関する手続き的な負担を相続人が免れるということが挙げられるでしょう。

また、数人の遺言執行者を指定することもできます。

※未成年者および破産者は、遺言執行者となることができない(民法1009)。

遺言執行者の具体的な業務

  1. 相続財産の財産目録の作成(民法1011)
  2. 相続財産の管理(民法1012)
  3. その他遺言の執行に必要な一切の行為(例えば所有権移転登記をすること、訴訟の当事者となること(民法1012)

上記が主な役割ということになります。

では、遺言の内容が、親子関係の認知である場合にはどうしたらいいでしょうか?

この場合、遺言執行者は就任の日から10日以内に遺言書の謄本を添付して認知の届出をする必要があります。(戸籍法64)。

では、もしも、遺言執行者が任務を怠った場合はどうすればいいでしょうか?

解任する正当な事由があれば、家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求することができます。(民法1019)。

このような場合に請求できるのは、相続人や受遺者などの利害関係人です。

遺言を撤回したい場合

そもそも遺言は、遺言者(被相続人)の最終意思を尊重する制度です。

ですから、遺言者がいったん遺言書を作成したとしても自由にいつでも撤回することができます。

ただし、撤回する場合も遺言の方式に則って行わなければなりません。

だからといって、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。

例えば、公正証書による遺言を自筆証書や秘密証書、あるいは特別方式の遺言で撤回しても問題ありません。

撤回の内容 備考
撤回とみなされる行為 ①前の遺言と後の遺言が抵触する部分は撤回したものとみなされる(民法1023)。
②遺言者が、遺言をした後に、その内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、抵触した部分は撤回したものとみなされる(民1023)。
③遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、撤回したものとみなされる。
④遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その目的物については、遺言を撤回したものとみなされる(民法1024)。
遺言者が遺言の趣旨と抵触する一定の行為をした場合には、抵触した部分は撤回したものとみなされる。

③公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているから、遺言者が正本を破棄しても撤回の効力は生じない(民法1024)。

撤回の撤回 遺言を撤回する第2の遺言または行為がさらに撤回されたときは、第1の遺言は復活しないとされる(非復活主義)。 撤回の撤回があったとしても、遺言者が先の遺言を復活させる意思があるかどうか不明だから。
撤回の取り消し 遺言の撤回とみなされる処分行為が制限能力者を理由として取り消されたり、第1の遺言と抵触する第2の遺言による受遺者が遺言者よりも先に死亡したため、第2の遺言が効力を生じなかった場合なども、第1の遺言は復活しない。 遺言の撤回が詐欺・強迫によってなされたため、それが取り消されたときは、前の遺言が復活する。

遺言書の保管について

公正証書遺言は別として、その他の遺言書は本人や配偶者その他の相続人が保管することになります。

自筆証書遺言に関しては、火災や盗難などを回避できる場所に保管した上で、保管場所を明示しておく必要があります。

したがって、弁護士や信託銀行などに保管を依頼するケースも多いようです。

遺言書の開封について

封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書は、相続人立会いのもと家庭裁判所で開封する必要があり、勝手に開封することはできません。

遺言書の検認

検認手続きは、遺言書が法定の条件を満たしているか否かのみを確認する形式的な手続きです。

したがって、遺言として有効か無効かの判断は行われません。

相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、それを家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないことになっています。

具体的には、

  1. 家庭裁判所に検認の申立て
  2. 申立人と相続人は期日(検認期日)に家庭裁判所へ行き、家庭裁判所で検認手続きを受ける。
  3. 遺言書を検認期日に提出する。

という手順になります。

この検認を済ませてから、遺言内容を実行に移すことになります。

※公正証書遺言は公証役場に保存され、偽造・変造されるおそれもないので開封・検認の手続きは不要。

遺言書作成上の留意点

まとまった金銭が入ってくるとなると、大概は遺産分割で争いが生じはじめます。

そうなってしまうと、遺族の良識だけでは、円滑な遺産分割をすることはできません。

したがって、財産分割のバランスをとりつつ、合理的な配分をしておくことが重要です。

その場合、遺留分には十分配慮しておく必要があります。

また、本人の判断で分割が可能である財産を生前に組み替えておく、といった工夫も必要でしょう。

生前話し合いによって分割を決定する場合であっても、決定事項を遺言書に明記しておく必用もあるでしょう。

そしてまた、財産の価値の変化や相続人の状況の変化があると思いますので、遺言書を定期的に見直す必要もあります。

遺言信託という方法

遺言信託とは、相続関係業務を一定の対価を支払って信託銀行などに委ねる制度でです。

遺言信託の業務内容

種類 内容
遺言書管理業務 公正証書の保管など。
遺言執行予諾業務 公正証書で遺言執行者に指定された信託銀行などが、遺言の内容を実現。
遺産整理業務 遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更などの手続き、遺産の処分などの手続の代行。

上記のような業務内容で、高齢化が急速に進んでいる環境下で注目されている制度の1つです。

信託制度は欧米で発展してきた仕組みですが、日本で急増している遺言信託は、信託法に基づく遺言信託のほか、信託銀行など注が行う相続関連業務の一環として取り扱っているケースが多いようです。

参考(信託法)▼

自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために、受託者がその財産(信託財産)を管理・処分する

「信託業法」が成立(平成16年12月より)し、知的財産権などを含む財産権一般の受託が可能となるとともに信託業の担い手が拡大されました。

これに伴い信託銀行など以外の事業会社の参入などが可能になり、信託契約代理店制度や信託受益権販売業者制度も新たに創設されています。

ではまた。

CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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