生命保険の機能を活用した相続対策などについて

生命保険を用いた相続準備の方法として次の4つが考えられる。

  1. 相続税納税資金の準備
  2. 遺産分割準備
  3. 財産の評価減
  4. 財産の移転(生前贈与)

相続税納税資金の準備

相続税は10カ月以内に現金納付するのが原則だ。

納税資金が不足する場合や、相続財産の流動性が低い場合には、納税資金を準備しておく必用がある。

こうしたケースにおいて、死亡と同時に保険金を受け取ることができる生命保険は、納税資金を確保する上で有効な手段といえる。

また、「500万円×法定相続人の数の死亡生命保険金の非課税金額(相続税法第12条)を活用することもできる。

そして、一次相続と比べて二次相続は配偶者の税額軽減がないので税負担が重くなる。

したがって、二次相続について考えておく必用があるだろう。

なお、相続準備として生命保険を契約する場合は、一生涯保障が続く終身保険が基本になる。

契約形態は契約者と被保険者を同一とする「相続税型」が多い。

ただし、相続財産、相続人の所得額によっては、あえて一時所得形態で加入する「所得税型」が有利なこともある。

図表11‐11 一次相続準備(例)

保険種類契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類
終身保険相続税
終身保険契約者である子所得税(一時所得)

図表11-12 二次相続準備(例)

保険種類契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類
終身保険相続税
終身保険契約者である子所得税(一時所得)

遺産分割の準備

相続税の負担が軽いか、または全く相続税が発生しない場合にも、財産を円満に分割する方法を検討しておくことが重要だ。

相続人が多かったり、財産が分割しにくい、換金性が低いなどの場合には、相続が「争族」にならないよう留意する必用があるだろう。

例えば、財産の大半が自宅兼店舗で、兄弟3人のうち家業を継ぐ長男にこれを相続させたい場合、二男、長女の相続財産が長男に比べて著しく低くなり、二男、長女に不満が生じる。

こうした場合の有効な手段として代償分割という方法がある。

代償分割とは、相続財産の大半を長男が相続する代わりに、長男の財産を代償交付財産として二男・長女に与えることによって相続人間の相続のバランスをとる方法だ。

ただし、代償分割を行うには長男にまとまったお金が必要だ。

こうしたケースにおいて、これを補うために生命保険を活用することも考えられるだろう。

なお、円満な財産分割のためには、遺言書の作成が非常に有効であることを付け加えて

図表11‐13 生命保険を使つた代償分割(例)

保険種類契約者被保険者死亡保険金受取人
終身保険長男

※父親の財産:土地・建物⇒すべて長男へ⇒二男・長女へ(生命保険金を代償交付財産として分割)

なお、代償分割の際に活用する加入形態としては、「契約者=死亡保険金受取人=長男」とする所得税型もある。

財産の移転(生前贈与)

贈与税は相続税よりも税率が高いが、ともに超過累進課税となっているため、相続財産が多い資産家は、長い期間にわたって少しずつ多くの人に贈与したほうが、相続税を安くすることができる。

平成13(2001)年1月1日以後の贈与から、贈与税の基礎控除が年間110万円に拡大されたため、財産移転として活用しやすくなった。

贈与された現金を生命保険の保険料に充当することで、保険金という大きな財産に変えることもできる。

ただし、贈与の事実を残すなど一定の要件を満たしておくことに注意が必要だ。

その他、平成15年度税制改正により相続時精算課税制度が創設されたことや贈与税の累進税率が緩和された。

平成25年度税制改正により直系尊属から贈与を受ける場合の贈与税が軽減された。

また、教育資金の一括贈与の非課税制度などの導入により財産の移転をよりしやすくなったことなどがあげられる。

図表11‐14 生命保険の贈与プラン(例)

非相続人から現金を毎年贈与⇒相続人(子・孫)が生命保険に加入

保険種類契約者被保険者死亡保険金受取人
終身保険子(孫)子(孫)子(孫)の遺族
子(孫)父(祖父)子(孫)

ではまた。

サラリーマンの場合

自営業や母子家庭(父子家庭)のケース

相続準備編

生命保険の機能を利用して会社と経営者のリスクを軽減する方法はこちら

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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