相続と贈与:加算、未分割、代償分割のガイド

贈与財産の加算、未分割や代償分割などについて

前回は「相続税の課税価格の計算の特例と債務控除などについて」でした。今回は、相続開始前3年以内の贈与財産の加算、未分割・代償分割・限定承認などについてです。

相続開始前3年以内の贈与財産の加算

相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合は、相続税の課税価格に加算した上で、相続税の総額や各相続人などの相続税額を計算することになります。

また、その財産について課せられた贈与税分は、相続税額から控除されます。

贈与によって取得した財産の価額とは

その財産に係る贈与の時における価額によるものとする(相基通19-1)。

相続開始前3年以内とは

その相続の開始の日から遡って3年目の応当日から当該相続の開始の日までをいう(相基通19-2)。

この場合でも、相続または遺贈により財産を取得しなかった者には適用がありません。

みなし相続財産を取得する者、その被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税制度適用者については、適用されます(相基通19-3)。

なお、贈与財産のうち贈与税の配偶者控除の適用を受けた金額に関しては加算されません(相法19)。

未分割の場合

未分割財産については、民法の規定による法定相続分に従って、各共同相続人が未分割財産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算し申告することになっています。

また、その後実際に分割が行われた時点で修正申告書の提出もしくは更正の請求などにより課税価格を訂正する必要があります(相法55)。

代償分割の場合

相続財産の現物を取得した相続人が、他の相続人が取得すべき部分に対応する額を、自己の固有の財産から他の相続人に弁済する方法です。

課税価格の計算(相基通11の2-9)

代償分割の交付を受けた者

相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額になります。

代償分割の交付をした者

相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額になります。

代償財産として交付する財産が現金以外の場合

遺産の代償分割により負担した債務を履行するために資産を移転したという解釈になります。

ですから、その履行した者については、その履行した時の時価により、その現金以外の財産を譲渡したことになります。

つまり、所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)および住民税の課税対象になるということです(所得税基本通達33-1の5)。

限定承認の場合

被相続人からの限定承認者への資産の移転は、相続の時における価額に相当する金額により、資産の譲渡(譲渡所得など)があったものとみなされます(所得税法59①一)。

この譲渡所得などに対する所得税は本来被相続人に課されるものなので、相続財産の価額から債務(公租公課)として控除されます(相法13、14)。

相続を放棄した場合

遺贈により財産を取得しなかった場合には、相続税は課されません。

いったん相続放棄をした者が、その後、相続財産を取得した場合は、贈与税が課されます(東京地判平4・4・16)。

基礎控除額の計算

「相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする」(相法15②)と規定されています。

胎児の場合

胎児は相続人(民法886)なので本来であれば納税義務者になります。

しかし、申告期限までに出生していないときは、(他の納税義務者は)胎児がいないものとして計算して申告します(相基通11の2-3)。

その後、出生した場合には、相続税についてすでに申告をした者または更正もしくは決定を受けた者は、出生の日から4カ月以内に更正の請求をすることができます(相法32)。

次回は相続税に関しての特例や納税方法の種類などについて解説しましょう。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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