遺言の種類とその作成方法:普通方式と特別方式のガイド

遺言と相続プラン

遺言者の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示

遺言とは、遺言者(被相続人)の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示である(相手方なき単独行為)。民法は、遺言者の意思を尊重し(遺言自由の原則)、遺言者の死後、遺言された事項が確実に実行されるように詳細に明文化している。

と民法967に定義されています。

遺言は、相続をめぐるトラブルが起きないようにしたいときなどに効力を発揮します。

要するに家庭不和をできる限り回避したい場合などです。

また、ケースによっては、相続人以外の特定の人に財産を与えたいという個人の意志もあるでしょう。

例えば、内縁の妻や配偶者の連れ子、息子の妻などに財産分与したい場合などです。

あるいは、特定の相続人に対して法定相続分以上に財産を与えたい場合もあるでしょう。

例えば、特定の不動産屋や事業承継(権利)といった類のものです。

その他には、配偶者と親または兄弟が相続人となる場合、認知したい子どもがいる場合、先妻の子どもと後妻がいるといったケースのあります。

あるいは、相続人が全くいないということもあるかもしれません。

遺言は被相続人の死後に効力が生ずるもの

遺言が効力を生じるときには、その意思を本人に直接確かめることができません。

なぜなら、被相続人の死後にその効力が生ずるものだからです。

したがって、偽造、変造などの問題が発生しないように、また、遺言者の意思が尊重され実現されるようなものでなければなりません。

例えば、その遺言能力について、「遺言は、満15歳以上で、かつ意思能力があればだれでも作成できる。」と民法961で定められています。

また、(民法973)では、、

未成年者は法定代理人の同意なく、被保佐人は保佐人の同意なく、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに医師2名以上の立会いにより心神喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、それぞれ作成できる。

と定義されています。

普通方式遺言と特別方式遺言

遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。

特別方式遺言は通常使用されることはなく、一般的に用いられているのは普通方式遺言です。

その中でも実際に多用されている方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。

遺言方式の分類

遺言普通方式自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式臨終遺言一般臨終遺言
難船臨終遺言
隔絶地遺言伝染病隔離遺言
在船隔絶遺言

普通方式遺言の特徴

自筆証書遺言

ワープロやテープでの作成は認められず、本人が遺言の全文・日付・氏名などを書き、その上で押印する必要があります。

証人を必要とせず、場所を選ばずどこでも作成することができますが、家庭裁判所の検認は必要です。

公正証書遺言

本人が口述し、公証人が筆記する形です。

その他、印鑑証明書、身元確認資料、相続人などの戸籍謄本、登記簿謄本などが必要です。

2人以上の証人が必要で、公証役場で作成し、本人・公証人・証人の署名押印が必要です。

※家庭裁判所の検認は不要。

秘密証書遺言

ワープロや代筆も可能で、本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ同じ印で封印します。

その後、公証人の前で本人の遺言である旨と住所氏名を申述し、公証人が日付と本人が申述した内容を書きます。

2人以上の証人が必要で、公証役場で作成し、本人・公証人・証人の署名押印が必要です。

なお、家庭裁判所の検認も必要です。

次回は、それぞれの特徴を詳しく検証してみましょう。

ではまた。CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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