普通方式遺言:メリットとデメリットを解説

普通方式遺言の詳細

まず最初に自筆証書遺言の特徴、メリット・デメリット、その他注意点などについてです。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書作成して、それに押印すれば成立します。

したがって、普通方式の他の方式の中で作成手続きは最も簡単です。

自筆証書遺言のメリット

  1. 費用がかからない。
  2. 遺言の存在、内容を秘密にできる。

自筆で遺言書を作成すれば、証人も必要としないからです。

自筆証書遺言のデメリット

  1. 字が書けない者は作成できない。
  2. 素人が自分で作成するために法定の様式を欠いて遺言書が無効となる場合もある。
  3. 遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性が高い。
  4. 検認手続きが必要。

デメリットとしては以上のようなことが考えられます。

例えば以下のようなケースを考えてみましょう。

全文を自書によって作成した場合

この場合、遺言書の全文を遺言者が自ら書かなければなりません。

したがって、ワープロ、テープレコーダーなどに録音したものは無効になります。

また、点字機などの機械を用いたも例外ではありません。

様式については特に制限はありません。

例えば、縦書きでも横書きでも問題ありませんし、1枚の用紙に収める必要もありません。

作成年月日について

まず、最初に知っおかなければならないことは、作成年月日のない遺言書は無効になるということです。

遺言書に作成年月日がない場合

  • 遺言の成立時期がわからない。
  • 作成時の遺言能力が判断できない。
  • 複数の遺言がある場合にその前後関係が判断できない。

上記のような問題が生じます。

ですから、作成年月日の記載のないものは無効になってしまうわけです。

参考判例▼

自筆証書遺言の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である(最判昭54・5・31)。

遺言作成の日が明瞭になれば問題ないので、必ずしも暦目を用いる必要はありませんが、無用なトラブルを避けるために、できる限り暦日を用いた方がいいでしょう。

無効となるところを救済した判例もありますが、例外的なケースと考えた方がいいでしょう。

参考(救済判例)▼

遺言書の日付は必ずしも遺言書本文に記載する必要はなく、これを封筒に入れ、封印の上、その封筒に日付が自書してあるものでかまわない。(福岡高判昭27・2・27)

なぜ氏名を自書する必要があるのか?

  • 遺言者がだれであるかということ。
  • 遺言が遺言者本人の意思に基づくものである。

上記の事柄を明確にするために氏名の自書が要求されます。

この場合の氏名は、通称でもかまいませんし、氏または名を自書するだけでも問題ありません。

本人の同一性が認識できればよいと解釈されているからです。

ただし、無用なトラブルを避ける上で本名を記しておくべきでしょう。

では、全く氏名のないものは、どうでしょうか?

遺言書全文の筆跡から本人の自筆であることが立証できたとしても無効になります。

なぜ押印する必要があるのか?

押印が必要な理由は氏名の自書と同じです。

  • 押印は遺言者自身の印であること。
  • 印は実印でなくてもよい。
参考判例▼

自筆証書遺言の方式として要求される押印は、拇印、その他の指頭に墨、朱肉などをつけて押印することをもって足りる。(最判平元・2・16)

しかし、偽造や変造を防止する意味でも実印を用いた方が賢明でしょう。

遺言書は加除訂正することができる

加除訂正の事実および箇所を確証する必要はありますが、遺言書中の字句を訂正したり、文字を加除したりしたすることはできます。(民法968)

民法は、「加除その他の変更」には必ず遺言者が変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければならない。と定めています。

したがって、定められた方式によらない加除訂正は無効になります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、2人以上の証人立会いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したあと各自が署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する。という手順で行われます。

注意点▼

遺言の趣旨を口授:遺言者が口がきけない場合は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して口授に代えます。

公証人が筆記して遺言者および証人に読み聞かせる:遺言者または証人が耳の間こえない場合には、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて読み聞かせに代えます。

公正証書遺言のメリット

  • 紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がない。
  • 検認手続きが不要。

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる(遺産1億円について数万円程度)。
  • 手続きが煩雑。
  • 遺言の存在および内容を秘密にできない。
証人の欠格事由▼

証人には一定の判断能力が要求される。また、遺言の内容を知る立場にある以上、遺言者や公証人と利害関係があってはならない。従って、未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者およびその配偶者並びに直系血族のほか、公証人の配偶者、4親など内の親族、書記および使用人は証人となることはできない。(民法974)

秘密証書遺言の特徴

遺言を明確にしたいが、内容を生前に知られたくない場合などに、秘密証書遺言が利用されます。

手 順

  1. 遺言者または第二者が記述した遺言書に遺言者が署名押印
  2. 遺言書を封じ、同じ印章で封印
  3. 2人以上の証人立会いの下、公証人に提出。
  4. 公証人の前で本人が自分の遺言書であること、住所氏名を申述。
  5. 公証人が遺言者の申述および日付を封書に記載し、遺言者、証人および公証人がそれぞれ署名、押印。

という手順によって作成されます。

注意点▼

上記1において筆記者が遺言者本人でない場合は、公証人・証人の前で筆記者の氏名住所を申述する必用がある。上記4において遺言者が口がきけない場合は、公証人および証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨、並びにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封書に自書して中述に代える。

※証人の欠格事由については公正証書遺言と同じ。

※加除訂正の仕方は自筆証書遺言の場合と同じ。

秘密証書遺言のメリット

遺言の存在を明確にしつつ内容を秘密にでき、偽造のおそれが少なく、署名ができれば全文自書の必要がないなどのメリットがあります。

秘密証書遺言のデメリット

手続きが煩雑で、公証人や証人を必要とするので、遺言の存在を秘密にしておくことができません。

また、検認手続きが必要であることもデメリットの1つでしょう。

※費用は公正証書遺言より安い(一律約1万円程度)。

ではまた。

CFP® Masao Saiki
※この投稿はNPO法人日本FP協会CFP®カリキュラムに即して作成しています。

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